社会的インフラ事業の発展に

 

社会的インフラ事業はまさに言葉のとおり世の中には無くてはならない存在です。OROIN行政書士オフィスでは社会的インフラ事業の柱のひとつでもある建設業界に着目しています。

商業施設や大型駐車場、夢のマイホームの建築であったり、ご自宅のメンテナンスなど世の中の多くのことに建設業が関わっています。

通常のライフラインとも呼ばれる、「水道、ガス、電気」の整備においても密接に建設業は関わっています。

しかし、建設業をはじめ社会的インフラに関わる業界は3Kの職場(危険・キツイ・汚い)の業界としても知られています。

現在の業界は、人手不足が大きな問題とされています。他にも若者雇用であったり、女性雇用の促進、長時間労働問題、物価高騰、コンプライアンスの課題といった問題も存在します。

社会的インフラ事業の業界は人々の生活には無くてはならない存在です。

特に愛知県は全国でも有数の建設業者数です。ORION行政書士オフィスは日本の中心である愛知県から、業界の様々な諸問題を踏まえて社会的インフラ事業の発展を行政書士としてサポートしていきたい、業界の発展に繋がるパートナーとしてありたいと思っています。

”インフラ事業のパートナー”    

ORION行政書士オフィス

建設業許可

請負金額の大きな工事を受注してみませんか?建設業許可は2つの一式工事と27つの専門工事に分類されます。それぞれの工事において請負金額が税込み500万円以上の工事(建築一式工事は1500万円)については営業所がある都道府県に建設業許可を受けなければなりません。(例 愛知県の建設業者の場合は愛知県知事許可)つまり、請負金額の大きな工事を受注するには建設業許可が必要です。

愛知県知事許可について(愛知県HP)

経営事項審査(経審)

建設業許可を取得したら、経営事項審査(経審)申請についても考えてみましょう。事業者としての信頼性、あらたに公共工事を請けることでリスク分散、社内の自己啓発にも繋がります。

まず、受注したい自治体の情報をもとに目標(愛知県からの○○円以上の工事を受注していきたいなど)を立て、その目標に向けて事業計画を立てて伸ばしていきます。

経営事項審査(経審)の申請をしたら、受注したい自治体に入札資格審査申請をすることで公共工事を請け負うことが可能になります。

経営事項審査(経審)Y点【経営状況】

経営事項審査(経審)の各評点うち、すべてのベースとなりうるY点、つまり経営状況に関する審査項目です。

直近決算(審査基準日)において自社の経営状況に基づいて点数が割り出されます。決算後の決算書類をもとに建設業用つまり、経営事項審査(経審)用に決算書類を作成する必要があります。

決算書類を拝見させていただき、今期の最善を提案するとともに次期の方針も提案させて頂きます。

経営事項審査(経審)W点【社会性】

各評点項目のうちW点、社会性その他の審査項目に関しても、経営事項審査(経審)のすべての評点のベースとなる項目です。上記のY点とともに計画的に加点を目指していくことで全体の底上げにもつながり、対外的な評価にもつながり自社の成長にもつながります。

各建設業者さまの、経営方針や経営状況に応じて必要な項目を無駄のないように加点を狙っていきます。

前期の振り返りとともに次期の最善を提案させて頂きます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

技能者の一人ひとりの能力評価・施工能力等の見える化を図ることにより、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげ、技能者を雇用、育成する企業が伸びていける業界環境を整備し、結果として建設業の将来の担い手である若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すことが目的のシステムです。

経営事項審査(経審)での加点項目にもされていたり、外国人雇用の際には必須のシステムです。

産業廃棄物処理業許可

許可の種類は大きくて「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」に分類されます。また、許可を必要とする場合、産業廃棄物を収集する場所、および運搬先、 処理を行う場所、積み替え保管をする場所においてそれぞれの都道府県、政令市での許可が必要となります。

愛知県内の場合は愛知県の許可、例外的に名古屋市、一宮市等の政令市、中核市の場合は政令市、中核市での許可が必要です。

解体工事業登録

建物を解体する工事を行う場合は、その工事の請負金額が500万円未満の場合は解体業者としての登録義務があります。解体工事を行うためにはこの解体業登録を行うことが義務付けられています。

ただし、建築一式工事業、土木一式工事業の許可をお持ちの建設業者は登録なしでも解体工事を請け負うことが可能です。

解体工事を行う現場の管轄する都道府県でそれぞれ登録の義務があります。例えば、名古屋市内や一宮市内で解体工事を行う場合は、愛知県での登録が必須です。

 

 

コラム一覧

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【建設業法】連絡員とは 改正による専任特例における現場配置

今回は、建設業法の改正に伴って新たに規定された専任特例制度における「連絡員」について解説します。 連絡員とは、専任特例制度を利用した際に、現場配置が求められる技術者のことを指します。 では、この連絡員とはどのような技術者が対象となるのかを確認しましょう。 専任特例に関してはこちら 連絡員 連絡員とは、専任特例制度を利用した際に、連絡その他必要な措置を講ずるための者を、「連絡員」として称します。 連絡員は、専任特例における各工事現場に置く必要があります。なお、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務するこ ...

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【建設業許可】特例監理技術者とは 監理技術者補佐(専任特例2号)

特例監理技術者という言葉を耳にしたことはございますか? 今回は特例監理技術者とはどのようなものかを説明します。 監理技術者とは そもそも監理技術者とはなにかというと、いわゆる特定建設業での現場に配置することが義務付けられている技術者のことです。 対象となる工事とは現在の建設業法では、元請けの立場で5,000万円以上の下請け工事契約の締結時には配置することが義務付けられれています。 この監理技術者は、配置することが義務であるだけではなく、その現場での専任性も求められます。 つまり、配置された監理技術者は、そ ...

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【入札参加資格】経営事項審査と主観的事項審査とは

公共工事を受注するには入札参加資格申請という申請を経て、自治体ごとに格付け、いわゆるランク付けが行われます。 その過程で、よく耳にする「主観的事項審査」についてです。 主観的審査事項とは 経営事項審査(経審)とは、建設業者を完成工事高や、経営状況、技術力などから客観的に評価を行うものです。 経営事項審査(経審)は、客観的に審査を行うものですので、もちろん日本全国で審査項目は統一されており、審査方法も同様です。 ゆえに、客観的な審査といえます。 自治体によっては、この経営事項審査(経審)によって出た結果をそ ...

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建設業者の支払い期日とは 下請法との違い

下請け契約を締結した際、法定の支払い期日が存在することはご存知でしょうか? 今回は、下請け業者に対する支払い期日について説明します。 関係法令について 「支払い期日」に関して、関係する法律をご存知でしょうか? 建設業者である、事業者は主に2つの法律が関係してきます。 建設工事のみを請負う場合 建設工事のみを請負う建設業者は、原則「建設業法」が適用されます。 建設工事とは以下の29業種のものとなります。 ・土木一式工事・建築一式工事 ・大工工事業・左官工事業・とび土工工事業 ・石工事業・屋根工事業・電気工事 ...

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【建設業許可】監理技術者証の発行方法について

監理技術者証が必要だが、発行方法がわからないというお声を耳にします。 監理技術者証の発行について簡単に説明させていただきます。 監理技術者証が必要な場合 そもそも、監理技術者証が必要な場合とはどのようなときでしょうか? それは、特定建設業の請負をして、現場に配置技術者として監理技術者を置く場合です。 特定建設業(元請けの立場で5,000万円以上の下請に出す工事)の工事の際には監理技術者の配置が義務付けられていますが、その監理技術者には「監理技術者証」の携帯が求められているからです。 監理技術者証の携帯に併 ...

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建設業許可 経営事項審査(経審) 産業廃棄物処理業

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ORION行政書士オフィス

 

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。

当行政書士オフィスは

「インフラ事業のパートナー」がモットー。

現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

 

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事務所名 ORION行政書士オフィス
代 表 行政書士 宮田啓史
所 属 会

日本行政書士会連合会

愛知県行政書士会一宮支部 

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