社会的インフラ事業の発展に

 

社会的インフラ事業はまさに言葉のとおり世の中には無くてはならない存在です。OROIN行政書士オフィスでは社会的インフラ事業の柱のひとつでもある建設業界に着目しています。

商業施設や大型駐車場、夢のマイホームの建築であったり、ご自宅のメンテナンスなど世の中の多くのことに建設業が関わっています。

通常のライフラインとも呼ばれる、「水道、ガス、電気」の整備においても密接に建設業は関わっています。

しかし、建設業をはじめ社会的インフラに関わる業界は3Kの職場(危険・キツイ・汚い)の業界としても知られています。

現在の業界は、人手不足が大きな問題とされています。他にも若者雇用であったり、女性雇用の促進、長時間労働問題、物価高騰、コンプライアンスの課題といった問題も存在します。

社会的インフラ事業の業界は人々の生活には無くてはならない存在です。

特に愛知県は全国でも有数の建設業者数です。ORION行政書士オフィスは日本の中心である愛知県から、業界の様々な諸問題を踏まえて社会的インフラ事業の発展を行政書士としてサポートしていきたい、業界の発展に繋がるパートナーとしてありたいと思っています。

”インフラ事業のパートナー”    

ORION行政書士オフィス

建設業許可

請負金額の大きな工事を受注してみませんか?建設業許可は2つの一式工事と27つの専門工事に分類されます。それぞれの工事において請負金額が税込み500万円以上の工事(建築一式工事は1500万円)については営業所がある都道府県に建設業許可を受けなければなりません。(例 愛知県の建設業者の場合は愛知県知事許可)つまり、請負金額の大きな工事を受注するには建設業許可が必要です。

愛知県知事許可について(愛知県HP)

経営事項審査(経審)

建設業許可を取得したら、経営事項審査(経審)申請についても考えてみましょう。事業者としての信頼性、あらたに公共工事を請けることでリスク分散、社内の自己啓発にも繋がります。

まず、受注したい自治体の情報をもとに目標(愛知県からの○○円以上の工事を受注していきたいなど)を立て、その目標に向けて事業計画を立てて伸ばしていきます。

経営事項審査(経審)の申請をしたら、受注したい自治体に入札資格審査申請をすることで公共工事を請け負うことが可能になります。

経営事項審査(経審)Y点【経営状況】

経営事項審査(経審)の各評点うち、すべてのベースとなりうるY点、つまり経営状況に関する審査項目です。

直近決算(審査基準日)において自社の経営状況に基づいて点数が割り出されます。決算後の決算書類をもとに建設業用つまり、経営事項審査(経審)用に決算書類を作成する必要があります。

決算書類を拝見させていただき、今期の最善を提案するとともに次期の方針も提案させて頂きます。

経営事項審査(経審)W点【社会性】

各評点項目のうちW点、社会性その他の審査項目に関しても、経営事項審査(経審)のすべての評点のベースとなる項目です。上記のY点とともに計画的に加点を目指していくことで全体の底上げにもつながり、対外的な評価にもつながり自社の成長にもつながります。

各建設業者さまの、経営方針や経営状況に応じて必要な項目を無駄のないように加点を狙っていきます。

前期の振り返りとともに次期の最善を提案させて頂きます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

技能者の一人ひとりの能力評価・施工能力等の見える化を図ることにより、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげ、技能者を雇用、育成する企業が伸びていける業界環境を整備し、結果として建設業の将来の担い手である若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すことが目的のシステムです。

経営事項審査(経審)での加点項目にもされていたり、外国人雇用の際には必須のシステムです。

産業廃棄物処理業許可

許可の種類は大きくて「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」に分類されます。また、許可を必要とする場合、産業廃棄物を収集する場所、および運搬先、 処理を行う場所、積み替え保管をする場所においてそれぞれの都道府県、政令市での許可が必要となります。

愛知県内の場合は愛知県の許可、例外的に名古屋市、一宮市等の政令市、中核市の場合は政令市、中核市での許可が必要です。

解体工事業登録

建物を解体する工事を行う場合は、その工事の請負金額が500万円未満の場合は解体業者としての登録義務があります。解体工事を行うためにはこの解体業登録を行うことが義務付けられています。

ただし、建築一式工事業、土木一式工事業の許可をお持ちの建設業者は登録なしでも解体工事を請け負うことが可能です。

解体工事を行う現場の管轄する都道府県でそれぞれ登録の義務があります。例えば、名古屋市内や一宮市内で解体工事を行う場合は、愛知県での登録が必須です。

 

 

コラム一覧

▽▽最新コラム▽▽

【CCUS】技能者登録と能力評価手続のワンストップ化

建設キャリアアップ(CCUS)における技能者登録と能力評価手続きが令和7年3月に変わります。 従来、建設キャリアアップ(CCUS)における技能者登録を未登録の場合は、技能者登録を行った後に能力評価手続きを取らなければなりませんでした。 手続きを行う機関が分かれており、どうしてもこのような仕組みとなっていました。 しかし、令和7年3月よりこの手続きが各機関の連携により、同時に行えるようになりました。   以降の手続きに関しては、このようにワンストップ化されることにより従来より比較的に容易になります ...

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建設工事の請負契約書は分割して500万円越えなければ問題ない!?

建設業許可の必要なラインのひとつとして工事金額が500万円という基準があります。 いざ、工事金額が500万円を超えそうな場合によく聞く内容が「請負契約書を分割して1件あたり500万円に満たないようにすればいいですか?」という質問です。 確かに、1件の工事請負契約書において500万円未満であれば建設業許可は不要です。 関係法令 建設業法、建設業法施行令 建設業法第3条第1項第2号 「建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部 ...

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令和7(2025)年度 産業廃棄物処理業許可申請 講習会日程発表

産業廃棄物処理業許可申請に係る講習会の日程が公表されました。 新たに、産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業・処分業)の許可申請を行う場合や、更新申請を行う場合には必須となる講習会です。 講習を受けると、修了証が発行されその修了証が申請に必要となります。 修了証には有効期限がありますのでその有効期限内に許可申請を行う必要があります。 講習受講の対象者 ・法人である場合はその役員 ・個人事業主である場合は事業主本人 ・政令で定める使用人 が主な対象者です。 講習会のスケジュール 参照:https://www ...

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【法改正2025.2.1】特定建設業許可等の金額要件の見直し

法改正の背景 近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件について見直されることとなりました。 また、技術検定についても、人件費の高騰等を踏まえ、受検手数料について見直すこととしました。 内容 金額要件   参考:国土交通省HPより 特定建設業の従来の金額基準4,500万円が5,000万円になりました。 一般建設業許可の建設業者の場合、5,000万円(建築一式では8,000万円)未満までは下請けに請け負わせることができます。 また、現場での専任を要する請負金額も従来 ...

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【監理技術者等の専任性】専任特例1号、専任特例2号とは

令和6年12月13日改正の建設業法に伴い、監理技術者等の専任性に関する内容が一部見直されました。 従来、監理技術者の専任が求められる工事において一定の要件を満たす監理技術者補佐を現場配置することにより兼任が可能でした。 この監理技術者のことを特例監理技術者と呼んでいました。 今回の建設業法改正に伴い、特例の監理技術者等が新たに「専任特例1号」「専任特例2号」と分別されました。 参照:国土交通省HP 主任技術者及び監理技術者とは そもそも前提に、主任技術者及び監理技術者とは、工事現場における建設工事を適正に ...

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建設業許可 経営事項審査(経審) 産業廃棄物処理業

主要対応エリア

ORION行政書士オフィスでは、名古屋市、一宮市など愛知県をはじめ、近隣(岐阜県、三重県など)にも対応しております。

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ORION行政書士オフィス

 

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。

当行政書士オフィスは

「インフラ事業のパートナー」がモットー。

現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

 

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事務所名 ORION行政書士オフィス
代 表 行政書士 宮田啓史
所 属 会

日本行政書士会連合会

愛知県行政書士会一宮支部 

所 在 地

愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号

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