常勤役員等【経営業務の管理責任者】建設業法施行規則第七条第一号

経営業務の管理責任者、通称、経管(けいかん)とは、建設業許可における要件のもっとも重要なものといっても過言ではありません。

建設業許可の用語的には、2020年に「常勤役員等」という言葉に変わりました。

法人であれば役員、個人事業主であれば、事業主本人であることが基本です。ともに常勤性が必須です。

常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))については、

建設業法施行規則第七条第一号イ(1)(2)(3)、ロ(1)(2)に定められています。

1 建設業における一定年数の経営経験【イ(1)】

経営管理という言葉とおり、建設業の経営に関しての経験が必要となります。

経営業務の管理責任者に就いていた経験年数を確認します。

代表取締役、取締役、支店長、令3条の使用人、個人事業主本人など

その一定の年数というのが、5年です。許可を取得したい業種でなくても、建設業の経験であれば問題ありません

(例:大工工事業を営んでいた経験があり、新しく許可を取得する業種は電気工事業であっても問題ありません。)

2 経営業務の管理者に準ずる地位にいた者【イ(2)】

これも同じく、5年の経験が必要です。

準ずる地位とは、執行役員※等の経験のことを指します。

取締役会の議事録などに記載があり、確かにその役職に就いていたという証明が必要です。

※「執行役員」は通常は役員ではなく、単なる役職名ですが取締役会等によって経営業務の管理責任を任されていた場合は対象となります。

3 経営業務の管理者に準ずる地位として補佐する者【イ(3)】

こちらは6年の経験が必要です。

対外的に責任を有する地位(イ(1)(2)の者)に次ぐ直下の職制上の地位であった経験です。

副支店長、副支社長など、契約の締結や、資金調達業務、現場の人員管理など経営業務全般の経験が必要です。

また、第三者として他社からの証明が必要な場合もございます。

4 複数人による経営業務の経験があること【ロ(1)(2)】

こちらについては少し複雑です。

まず前提として、過去5年間建設業を営んでいない場合はロ(1)(2)の要件は満たせませんのでご注意ください。

簡単に説明すると、上記の1~3であれば1人が条件を満たしていることが必要ですが、複数人の経験を合せて満たせれば良いということです。

条件は以下を満たす者をそれぞれ配置する必要があります。

A 経営業務の管理責任者

①役員等としての経験が建設業の2年を含む、+建設業に係る財務・労務・業務運営の内いずれか合わせて5年(ロ(1))

もしくは

②役員等としての経験が建設業の2年を含む計5年以上の「役員の経験」がある。(ロ(2))

→例:建設業取締役2年間+製造業取締役3年間

役員等としての建設業における2年の経験とはイ(1)(2)の経験のことを指します。

 

B Aを補佐する者

申請する予定の会社建設業における常勤役員等を直接補佐する業務としての財務管理の経験」を5年

申請する予定の会社建設業における常勤役員等を直接補佐する業務としての労務管理の経験」を5年

申請する予定の会社建設業における常勤役員等を直接補佐する業務としての業務運営の経験」を5年

それぞれ※各1名を配置

つまり前提として、「申請する予定の会社における建設業における」ことがありますので、

過去5年間建設業を営んでいない場合はロ(1)(2)の要件は満たせないことになります。

 

つまり、先述の1~3の「建設業における5年の役員経験」を役割ごとに分割し、1つのチームとして責任者として配置することができるということです。

※Bの者は同一人物でもいいですが、Aの者とBの者は兼ねることができません

これらの場合の常勤役員は最低2名最高で4名の構成となります。

5 確認資料

先述の要件に該当するという証明が必要となるわけですが、

大まかに以下の項目が確認できれば足りることが多いです。

これらの確認資料として、以下のものもご確認ください。

当該役員の地位を証明

許可業者による第三者証明、組織図等

当該部門が「建設業」であることを証明

定款、業務分掌規程等

権限の有無期間の証明

執行役員規定、過去の稟議書、人事発令書、取締役会議事録等

 

これらは、あくまで参考ですがこれらの他にも証明可能な資料がある場合もございます。

許可の管轄に都度相談を行い、申請者別で個別的な判断としている場合が多いです。

まとめ

建設業許可の取得に関してもっとも重要な要件といっても過言でもない「常勤役員等」「経営業務の管理責任者(経管)」については複数の条件があります。

一概に社長経験や、個人事業主の経験がないからと言って諦める必要はありません

経験を有する一名の配置ではなく、複数人の経験を合せて配置することも可能です。

それぞれもちろん、経験を証明する書類等の提出が必要となりますので一度確認してみましょう。

また、今後の許可の維持にもこれらの要件を満たす人材の確保にも努めましょう

国土交通省HP

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