建設業は下請けに仕事の丸投げは禁止!重層下請構造の禁止

一括下請負の禁止

第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

まとめると、

1、2は元請業者、下請業者に対してそれぞれ一括での下請けの禁止が明記されています。

3は、発注者の承諾による一括下請負禁止の例外について明記されています。

4は3項のことについて、電子の場合について記載されています。

なぜ一括下請負を禁止するのか

国土交通省は「実質的に施工に携わらない企業を施工体制から排除するため、一括下請負の判断基準を明確化すべき」と言っています。

理由

発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設企業に寄せた信頼を裏切ることとなること。そして、依然として不適切な事例が見られること。

そして一括下請負の排除の徹底と適正な施工の確保が求められている。との見解です。

つまり

一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から禁止されています。

→昨今の違反事例をみても、この「信頼を裏切ること」の主旨が重要なポイントといえます。

その他の理由

多重請負の陰にはブローカーのように、中間搾取を行う業者も生まれ、建設業界の透明化、責任の明確化、職人の適正な報酬の確保につながること目的としています。

一括下請けの基準

工事に対して実質的な関与があるかどうかで「一括」なのかどうかの判断がされます。

「実質的関与」とは施工計画の策定、工程管理、安全管理、資材の品質管理、下請業者に対する技術指導等といった工事の総合的な企画調整のことです。

技術者を現場に置いているだけでは実質的関与に該当しませんのでご注意を。

民間工事は認められる場合もあります

公共工事や、マンションやアパートなどの共同住宅以外の工事であれば、発注者の承諾を得ることができれば一括下請けは可能です。(建設業法第22条第3項第4項)

連結会社の場合

連結関係の子会社であるとしても、実際の建設工事を一括して他社に行わせた場合、別々の会社である以上、一括下請負に当たります。

ペナルティ

この建設業法第22条の違反をしまうと、処分がもちろんあります。

この処分は、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から原則として1年以内の営業停止の処分が行われることになります。

過去の建設業者の処分歴をみても期間にばらつきはあるものの、長いものでは数カ月に及ぶ営業停止処分を受けている業者も存在します。

まとめ

建設業における一括下請け(丸投げ)は禁止されています。(建設業法第22条)

これは、多重下請を禁止することにより、発注者の信頼の保護、実質のない業者の中間搾取の防止びよる職人の保護。建設業界の健全な維持には必要な法律であるともいえます。

しかし、その気がなくとも違反してしまう場合もあります。営業停止という決して軽くはない処分も存在します。建設業法第22条をしっかりと把握しておきましょう。

関連記事:国土交通省

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

-News, 建設業許可
-,