【建設業】10選!こんな取引条件には注意!取引先の見直しも必要?

建設業法はこちらをご参照ください。

やり直し工事費用の一方的な押し付け

・やり直し工事となった責任や費用を明確にしないまま、元請負人が下請負人に費用を一方的に負担させた場合

・下請負人の責めに帰することのできない理由ではないのに関わらず、一方的に工事の費用を負担させた場合

建設業法違反になるおそれがあります。

 

支払期日が守られない

・工事完成引き渡し後に、正当な理由なく長期にわたり保留金として工事代金の一部を支払わない場合

・元請負人が注文者から支払いを受けたときから1月以内、または下請負人の引き渡し申し出日から50日以内のどちらか早いほうで下請け代金を支払わない場合

建設業法違反になるおそれがあります。

 

協議もなく一方的に支払代金を差し引かれている

・見積条件や契約書において差し引き額に関する事項を明示しなかったと場合

・双方の協議、合意がなく元請負人が一方的に根拠不明瞭な諸費用を差し引いたり、実費より過大な費用を差し引いた場合

建設業法違反になるおそれがあります。

 

割引困難な長期手形で支払われている

・手形期間が120日を超える長期手形を交付した場合、割引困難な手形と認められる場合があり、建設業法違反になるおそれがあります。

・手形を交付する際は現金化にかかるコストについて下請人の負担とならないように十分な協議が必要です。

 

価格転嫁・工事変更が認められない

・原材料費等の高騰や資材不足など双方の責めに帰さない理由により、追加費用や納期遅延が発生している状況で、元請負人が下請負人からの協議に応じず、必要な変更や変更契約を行わなかった場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

 

不利益な取り扱いをされている

・不当に低い請負金額などの違反行為を下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由に不利益な取り扱いをした場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

 

国土交通省 相談窓口

以下に紹介する窓口は国土交通省が建設業の適正取引のために設けた窓口です。

もし、お困りの際は参考にしていただき、解決を図っていきましょう。

 

①建設業フォローアップ相談ダイヤル

労務単価、品確法の運用指針、社保加入対策などの建設業に関する様々な相談を総合的に受付けています。

法令上の規定などの確認もできます。

関係資料はこちら

 

②駆け込みホットライン

寄せられた情報により、法令違反の疑いがある建設業者には必要に応じて、立ち入り検査を実施し、違反行為があれば指導監督を行います。

関係資料はこちら

 

③建設業取引適正化センター

元請、下請間でのお困りごとや、その解決に向けてのアドバイスをしています。

必要に応じて、関係行政機関、紛争処理機関を紹介してくれます。

関係資料はこちら

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。

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