【参考】建設業法
建設業での取引での注意すべき取引をご紹介します。
文章だけ読むと、いろいろと納得できるものが多いと思いますが、実際の現場での取引では案外存在するかもしれません。
もし自社にそのような取引に覚えがある場合は、元請け、下請け問わず是正を図りましょう。
それでは、ご紹介します。
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不明確な見積条件、短い見積提出期限
・見積条件の提示にあたって、元請け人が下請人に対して具体的な内容を提示しない場合
・工期的等に影響を及ぼす地盤沈下などの事象が発生するおそれがあると知りつつ、その情報を提供しないまま契約した場合
・元請け人が下請人の見積りを行うために必要な一定の期間を設けなかった場合
建設業法違反になるおそれがあります。
見積条件の提示に必要な14の項目
【建設業法第20条第4項】建設業法
①工事内容
②着手及び完工の時期
③請負代金支払いの時期及び方法
④工事を施工しない日又は時間帯
⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更または損害の負担及びそれらの算定方法
⑥天災等不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の変更方法
⑦価格等の変動等に基づく請負代金の額の変更または工事内容の変更
⑧第三者損害の賠償金の負担
⑨貸与資材等の内容及び方法
⑩工事完成検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払い時期及び方法
⑫工事目的物の契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
⑬履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法
見積に必要な期間
【建設業法施工令第6条】建設業法施行令
・500万円未満 ・・・中1日以上
・500万円以上5,000万円未満・・・中10日以上
・5,000万円以上 ・・・中15日以上
口頭契約もしくは契約書の交付が着工後である
・工事契約は着工前に行われる必要があります。口頭契約のように書面を交わさない契約や着工後の契約書の発行は建設業法違反です。
・書面にには、一定の事項を定めるよう決められています。これを満たさない場合は建設業法違反になります。
契約に必要な15の項目
【建設業法第19条第1項】建設業法
①工事内容
②請負代金の額
③着手及び完工の時期
④工事を施工しない日又は時間帯
⑤請負代金支払いの時期及び方法
⑥当事者の申し出があった場合における工期の変更または損害の負担及びそれらの算定方法
⑦天災等不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の変更方法
⑧価格等の変動等に基づく請負代金の額の変更または工事内容の変更
⑨第三者損害の賠償金の負担
⑩工事完成検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
⑪工事完成検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払い時期及び方法
⑬工事目的物の契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
⑭履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法
契約工期が通常よりかなり短い工期である
・建設工事の請負契約において、通常よりかなり短い工期を期間とする契約を締結した場合は建設業法違反になるおそれがあります。
・下請人の責めに帰する理由ではないにもかかわらず工期延長に伴う工事費用の増加にもかかわらず協議に応じず書面による変更契約を締結しなかった場合は建設業法違反になります。
契約金額が協議無く一方的に締結されている
・元請負人、下請負人がそれぞれ十分な協議を行わずして、又は一切せずとして請負金額の締結を行った場合
・元請負人がその地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない請負金額での契約の場合
建設業法違反になるおそれがあります。
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