現在の専任技術者の選任要件は以下の通りです。
メモ
①建設業における国家資格等がある
②指定学科の大学卒業後3年の実務経験がある
③指定学科の高校卒業後5年の実務経験がある
④国土交通大臣が個別に認定している
⑤その業種において10年の実務経験がある
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建設業許可の要件の一つ「専任技術者」とは どんな要件か
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上記の他に令和5年7月より、さらに認められる要件が増え、緩和されます。
今回の建設業法の法改正により、関係する点は、上記の②③の内容です>
指定学科を卒業していなくても同程度であるという判断がなされるということです。
それはというと、1級、2級の施工管理技士試験の1次検定に合格した者です。
施工管理技士試験の1次試験の合格者は、指定学科を卒業した者と同等に評価されるわけです。(指定建設業と電気通信工事業は除く)
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該当建設業の業種とは
土木・造園工事施工管理技士⇒⇒⇒土木工学
建築施工管理技士 ⇒⇒⇒建築学
電気工事施工管理技士 ⇒⇒⇒電気工学
管工事工管理技士 ⇒⇒⇒機械工学
といったように、それぞれ該当の学科を卒業したと同等と評価されます。
実務経験年数とは
1級と2級の施工管理技士とで違いがあります。
1級一次検定合格後、プラス3年の実務経験
2級一次検定合格後、プラス5年の実務経験がそれぞれ必要というわけです。
つまり、1級は大学(短大)指定学科、2級は高等学校指定学科の卒業に準じているということです。
一次検定合格者は技士補ともよばれる
これらの一次検定合格者のことを技士補とよばれます。
1級の技士補の場合は、専任技術者の要件の他にもメリットがあります。
1級の技士補は監理技術者補佐になることができ、現場の監理技術者の代わりに工事現場に配置することが可能になります。
これがなぜ良いかというと、監理技術者が2つの工事現場を兼務することができるようになります。
監理技術者が少ない建設会社でも、技士補が在籍していることにより多くの工事を担うことができます。
この恩恵を受けることができるには、1級施工管理技士補でなくてなりません。
もちろん、経営事項審査(経審)の技術者としての加点にも繋がります。
2級の一次検定合格者の場合は、2級技士補が取得したCPD単位は加点対象ですが技術者としての加点とはなりません。
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工事現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)の技術者とは
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まとめ
専任技術者となるには大まかに、資格があるか指定学科を卒業しているか、または10年以上の実務経験が必要でした。
今回の改正によって施工管理技士の一次検定に合格していれば要する実務経験が短縮されます。
専任技術者の要件が緩和されることにより、もちろん現場における配置技術者(主任技術者、監理技術者)としての要件も緩和されます。
これは、昨今と将来における建設業界の人手不足の大きな助けにもつながります。
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