人が亡くなると相続のが発生します。
基本的に有効な遺言が残されている場合は、基本は遺言の通りになります。
しかし、無効な遺言であったり、そもそも遺言が残されていなかったりする場合は法定相続人という人たちが相続する流れになります。
有効な遺言が残されていた場合であっても最低限の相続財産は法定相続人に相続させなければなりません。これを、遺留分といいます。
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法定相続人
法律(民法)によって決められた相続人のことをいいます。
基本的に人が亡くなると法定相続人に財産が相続されます。
以下に代表的な法定相続人を紹介します。
①配偶者
配偶者とは一般的に夫婦関係の相手方のことをいいます。
②子、孫
亡くなられた人の子や孫といった親族のことです。専門用語では卑属とよばれます。
③親
亡くなられた人の親であったり、祖父母のことです。専門用語で尊属とよばれます。
代表的な法定相続人はこの通りですが、このほかにももちろん存在します。場合によりますので亡くなられた人の親族関係次第ということになります。
相続の割合
では、先述の法定相続人への相続の割合についてですが、単に全員で均等に割ればいいというわけでもありません。この割合についても法律(民法)で決められています。
配偶者
亡くなられた方に配偶者がいる場合は、配偶者に絶対的に相続されます。
その割合は、全財産の半分、つまり1/2です。
仮に全財産が1,000万円であった場合は、500万円が配偶者に相続されます。
1 第一順位相続人
・子、孫
A 亡くなられた方に配偶者と子がいた場合
亡くなられた方の全財産の半分が子に相続されます。仮に全財産が1,000万円であった場合は、500万円が配偶者に相続され、残りの500万円が子に相続されます。
子が複数人いた場合は、その500万円を人数で割ります。
例 1,000万円の財産を配偶者、子5人で相続する場合は、配偶者に500万円、子1人100万円ずつを相続するといったかたちになります。
B 亡くなられた方の配偶者がすでに亡くなられており、子がいる場合
配偶者がいない場合は、子に全財産が相続されます。
この場合は、全財産を子の人数で割ります。
仮に全財産が1,000万円であった場合で、4人の子がいた場合は、250万円ずつの割合で相続されます。
C 亡くなられた方に子がいるが、すでに子も亡くなっている場合
この場合は、子の子、つまり亡くなられた方から見ると孫へと相続されます。専門用語ではこの流れを代襲相続とよばれます。割合に関しては子の相続分と同じです。
これらでいう、「子」ですが、亡くなられた方に離婚歴があって、前妻との間に子がいた場合も相続が及びます。法定相続人の確認には注意しましょう。
2 第二順位相続人
亡くなられた方の配偶者と子、孫へ相続が行われますと先述させていただきました。
しかし、配偶者はいるが、子がいない方の場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、配偶者と親へと相続されることになります。つまり、亡くなられた方の父母です。
父母がすでに亡くなられた場合ですが、祖父母といった流れになります。
相続割合=配偶者2/3、父母=1/3となります。
3 第三順位相続人
亡くなられた方に子も親もいない場合は、次いで亡くなられた方の兄弟姉妹へと相続されます。
相続割合=配偶者3/4、父母=1/4となります。
法定相続人にはならない人
一方で法定相続人として扱われない人も存在しますので注意です。
メモ
・内縁関係にあるパートナー
・離婚した元配偶者
・被相続人と養子縁組していない、再婚相手の連れ子
・認知していない子
つまり、簡単なイメージは先述の法定相続人のように見えたとしても戸籍上に存在しない人物は相続人となりません。
※非嫡出子という、未婚の男女の間で生まれた子のことをいいますが、この非嫡出子にあっては法定相続人となる場合があります。ちなみに「子」は実子、養子、非嫡出子の区分によって相続割合は変わりません。
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