古物商許可を取るべき人とは

インターネット検索で「古物商」とワードを入れる方は、副業や、スモールスタートされる物販業の人も多いのではないかと思います。

個人の方にとってはせどりや、転売、身近なことだと思います。

古物商許可が必要な時とは、どんな時かというお話です。

簡単に言えば、「中古品」を扱う時です。

説明すると長くなるのでキーワードだけお伝えします。

キーワード3選

「中古品」

「商売」

「売買」

基本的にはこのキーワードです。

中古品を商売目的で売買を行う人は資格が要りますよ、ということです。

逆に言えば…

①家電量販店での新品商品のせどり、転売行為には古物商は必要ありません。

商売目的ではなく、自分が使う目的で買った物に関しては該当しません。

③売買ですので、仕入れをするのに、無料で手に入れたものは該当しません。

例文で文章にすると、、

「リサイクルショップ〇〇オフで、中古のカメラが安く売られていた。カメラが趣味で詳しいA君は、このカメラはヴィンテージ品で、転売すれば2倍の値段がついて数万円の利益が出ると思い、そのカメラを購入し、翌日予想通りに倍額で売れて嬉しかったそうだ」


この行為こそが古物商行為なのです。
3つの古物商の義務

古物営業法に定められている義務は以下の3つの義務です。 確認! ①本人確認義務 ②帳簿付けの義務 ③不正品申告義務 それでは説明させていただきます。 ①本人確認義務 古物商が1万円以上の古物を買い取る ...

続きを見る

-その他
-