インターネット検索で「古物商」とワードを入れる方は、副業や、スモールスタートされる物販業の人も多いのではないかと思います。
個人の方にとってはせどりや、転売、身近なことだと思います。
古物商許可が必要な時とは、どんな時かというお話です。
簡単に言えば、「中古品」を扱う時です。
説明すると長くなるのでキーワードだけお伝えします。
キーワード3選
・「中古品」
・「商売」
・「売買」
基本的にはこのキーワードです。
中古品を商売目的で売買を行う人は資格が要りますよ、ということです。
逆に言えば…
①家電量販店での新品商品のせどり、転売行為には古物商は必要ありません。
②商売目的ではなく、自分が使う目的で買った物に関しては該当しません。
③売買ですので、仕入れをするのに、無料で手に入れたものは該当しません。
例文で文章にすると、、
「リサイクルショップ〇〇オフで、中古のカメラが安く売られていた。カメラが趣味で詳しいA君は、このカメラはヴィンテージ品で、転売すれば2倍の値段がついて数万円の利益が出ると思い、そのカメラを購入し、翌日予想通りに倍額で売れて嬉しかったそうだ」
この行為こそが古物商行為なのです。
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3つの古物商の義務
古物営業法に定められている義務は以下の3つの義務です。 確認! ①本人確認義務 ②帳簿付けの義務 ③不正品申告義務 それでは説明させていただきます。 ①本人確認義務 古物商が1万円以上の古物を買い取る ...
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