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決算報告、事業年度終了報告とは
決算報告、事業年度終了報告は建設業者さまであればご存じだと思います。
毎年一回、事業年度が終了した後に4か月以内に許可権者に対して施工工事、決算の報告を行うものです。
許可の主体の管轄によってこの呼び名は変わります。愛知県の場合は「事業年度終了届」と呼ばれています。
この報告は、建設業法においてしっかりと明記されている建設業者に課されている義務です。
しかし、毎年度決算日から4か月以内に届出をしていない建設業者さまも多いのが現状です。
中には、建設業許可の更新のタイミングで5年分を合わせて行う建設業者さまもみえます。
国交省HPもご参照ください。
義務を怠るとどうなるのか
しかしながら、この義務を怠ったからといって、営業停止などの処分がおりるのかというとそうではありません。
現状、決算報告、事業年度終了報告を提出していないとすぐに営業停止処分などの処分が下りるのかというとそうでもありません。
愛知県の場合、2022年前後から、毎年この届出をしていない建設業者様に対して、おもに5年分などといった複数年の届け出をまとめて提出する建設業者様に対して、勧告文書なるものを直接建設業者さまに発するようになりました。
実際に、建設業法によって義務であるとされているのが要因です。
しかし、義務であるがゆえ、今後厳しくなっていく流れであるようなイメージでもあります。
建設業許可の要件でもある誠実性の部分でも、法令遵守はすべきです。
まとめ
建設業許可をお持ちの建設業者さまは毎年度、決算が終了後遅滞ないように報告することをお勧めします。
決算報告、事業年度終了報告の他にもあらゆる義務とされている届出事項は存在します。
建設業許可の取得は決して容易ではありません。法令を遵守して許可を維持していきましょう。
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
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許可後に、必要な届出は以下のとおりです。 ①事業年度が終了したとき ②定款に変更が生じたとき ③使用人数の変更が生じたとき ④健康保険等の加入状況に変更が生じたとき ⑤常勤役員等に変更が生じたとき ⑥ ...
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