経審の加点項目のうち、その他の加点項目である「その他社会性等」をご存じでしょうか?
この「その他社会性等」の項目は、建設業者として社会性の高い、つまり社会的に意識が高い会社については加点をするといった項目です。
そのため、会社としてある取り組みをしていれば加点され、していなければ加点なしといったように、他の加点項目とは違って比較的に簡単なものとなっております。
このページでは、それぞれの項目を説明させていただきます。
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雇用保険
審査基準日、つまり決算日時点で加入されていることが必須です。加入、未加入での判断されます。
令和2年10月の建設業法の改正によって、建設業許可の要件として社会保険の加入が必須となりました。この背景から、令和7年10月までは未加入の会社との差別化は図れるのでないでしょうか。逆を言えば、令和7年10月からはすべての事業者が加点対象となりえます。
確認資料:労働保険概算・確定保険料申告書の控えとその領収書等
健康保険・厚生年金保険
こちらも、先述の雇用保険と同様、令和2年10月より社会保険の加入義務があります。同じく、加入、未加入での判断です。
確認資料:審査基準日の月(決算月)の保険料納入の領収書
建退共
注意としては、加入しているだけでは加点対象となりません。
審査基準日(決算日)を含む決算期間内に加入かつ、証紙の購入、貼付、手帳の更新が必須です。自社の従業員が全員が対象ではなく、一人でも該当すれば加点対象になります。
確認資料:建設業退職金共済事業加入・履行証明書
建設業退職金共済事業ホームページはコチラ
退職金一時金制度企業年金制度
中小企業退職金共済制度通称、中退共と呼ばれる制度に加入している中小企業の会社が多いですが、そのほかに自社自身での退職金制度がある場合や厚生年金基金や確定拠出年金のように厚生年金の上積みとなる制度を運用している場合も加点対象となります。
確認資料:共済や団体の加入証明書、労働基準化監督署の受付がわかる就業規則または労働協約、厚生年金基金、企業年金基金の発行する加入証明書
中小企業退職金共済事業ホームページはコチラ
法定外労災補償
言葉のとおり、法定の社会保険以外の保険に加入しているかどうかが加点対象です。
注意すべき点は、以下の内容がすべて含まれていることが条件です。
- 業務災害・通勤災害
- 後遺障害7等級まで補償
- 下請負人まで対象
- すべての工事が対象
確認資料:審査基準日以降の日付による各保険の加入証明書
防災協定
これは、国や地方公共団体等と震災などの災害時の防災活動についての協定のことです。
国や地方公共団体との協定と聞くとハードルが高いのではないかと思いますが、実際は多くの会社は地域や工事業種ごとの業界団体に加入して、その団体が直接国や地方公共団体と協定を結んでいることが多い印象です。加入条件は各団体ごとに違いますので一度確認をする必要があります。
確認資料:防災協定書または加入証明書および活動内容がわかる資料
公認会計士等の数、1級2級登録経理士試験
所属する従業員がこれらの資格を保有しているかどうかです。
しかし、1級2級登録経理士に関しては5年ごとに登録経理士講習を修了している必要がありますのでご注意ください。
確認資料:合格証、資格者証、所定の講習修了証、資格者の審査基準日(決算日)6か月前以前の常勤在籍がわかる資料
建設業経理士検定についてはコチラ
建設機械
こちらは、国が定める一定の建設機械を適正に保有しているかどうかで加点がされる仕組みです。
もちろん台数は1台から加点されます。15台以上保有で最大点数が加点されます。
令和5年からこの対象となる建設機械の範囲が拡大されましたので一度自社の保有状況を確認する必要があります。
また、今後点数アップをお考えの場合には中古で1台数十万円程度で購入のできるものもあります。経費もかかりますので、自社の公共工事におけるビジョンを踏まえつつお考えになることも必要かと思います。
確認資料:自己所有の場合は、売買証明書や売買契約書等、リースの場合はリース契約書等
これらに加えて、車検証や特定自主検査記録表
まとめ
その他の加点項目である「その他社会性」では比較的に取り組みやすいものを以上にまとめました。
審査上は、加入の有無、資格者の有無、保有の有無など、簡単にいえば〇か×ですので設立したばかりの会社であっても比較的に容易に加点を望めるのではないでしょうか。
これらの他にも「その他社会性」の加点項目はありますが別ページで紹介させていただきます。
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