建設業許可の新規許可の取得や、新たな業種を追加する業種追加許可などといった際に、必ず必要となってくる要件の中に、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、その業種における専任技術者の配置が義務付けられています。
この要件はやはり厳しい要件なので審査が厳しく見られます。
しかし、国内の工事経験や、同業他社での経験であれば問題はありませんが、例えば海外での工事経験などといったように我が国の建設業法の対象外での経験はどうでしょうか。
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大臣認定とは
専任技術者の要件を例に挙げると、建設業法第7条第2号イ・ロ・ハに規定があります。(特定建設業の場合は、建設業法第15条第2号イ・ロ・ハ)
この条文を簡単に説明すると、
イ 所定学科を卒業した後に一定の実務経験を有する者
ロ 許可を取得したい業種において実務経験を10年以上有する者
ハ 主に資格を有する者
といった感じです。
建設業法についてはコチラをご参照下さい。
この「ハ」の部分において
国土交通大臣が上記イまたはロに掲げる方と同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方という主旨の内容が書かれています。
これが、いわゆる「大臣認定」です。
大臣認定の取得方法
大まかな流れは下図のとおりです。
画像引用元:https://www.mlit.go.jp/common/001423623.pdf
このように許可申請する際に事前に国土交通大臣に対して認定の申請をする必要があります。申請後、認定されれば認定書が発行されます。
申請先(お問い合わせ先)は、国土交通省不動産・建設経済局国際市場課 国際調査係となっております。
この認定書を、許可申請の際に提出するといった流れになります。
もちろん、専任技術者のみではなく常勤役員等(経営業務の管理責任者)も同様です。
また、これらの「大臣認定書」には5年の有効期限があるものがありますので、許可更新時には事前に大臣認定の更新も行っておきましょう。
大臣認定の更新についてはコチラ
まとめ
建設業許可の要件は、基本的に建設業法に基づいて国が定めています。
しかし、海外を拠点を置く会社のように実際に建設工事の知識、技術、技能を有しているにもかかわらず建設業法上、容易に判断ができない場合があります。
このような場合に、事前に国土交通大臣に対して、知識、技術、技能を認めてもらうということです。
もし、自社において確かに経験、技術、技能はあるのだが確実な要件を満たさない場合は、一度「大臣認定」という制度をお考えになるのも一つの手です。
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