【建設業】工事請負契約書とはいったいどのようなものか 

建設工事の請負契約での契約書の作成は建設業法上の義務です。

建設業法第十九条 (建設工事の請負契約の内容)

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、

契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

参照:建設業法e-Gov

このように建設業において、工事を請け負う場合には、契約書を書面にて交わす必要があると建設業法にて定められています。

記載すべき項目16項目

では契約書を交わす場合に気になるのはその記載内容です。
記載内容についてですが、一定の記載すべき事項が以下ように定められています。

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容

⑤請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、
請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき
責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑮契約に関する紛争の解決方法
⑯その他国土交通省令で定める事項

補足

これらの他に、事前の打ち合わせ等で決定した事項に関しても記載できます。

上記の建設業法で決められた項目に加えて、契約当事者の双方の合意のもと内容に加えることができます。

以下は、一般的によくある追加事項です。
①管轄裁判所について
あらかじめ、施工予定の建物の場所の管轄裁判所を、第一審の裁判所として合意しておく内容の記載をしておきます。

②ローン特約
「発注者の住宅ローンの審査が通らなかった場合、資金の調達困難となった際に契約を解除できる」といった旨の特約です。解除できる期日を記載しておきます。

③反社会勢力の排除に関する条項
コンプライアンス問題に関係する内容です。反社会勢力排除することを目的とした内容で、契約の解除や損害賠償についても記載しておきます。

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