2024年度、産業廃棄物処理業における講習の受付が開始されました。
産業廃棄物処理業を営む者は所定の講習を受けていなければなりません。
新たに産業廃棄物処理業の許可を受ける場合、更新手続きを行う場合は、有効な講習修了証が必要です。
有効期限という概念ではなく、新規、更新の許可申請時において過去〇年以内に受講をしている必要があります。
〇年というのは、申請する自治他によって変わってきますのでそれぞれで確認する必要がございます。
講習の種類
- 「収集運搬課程」と「処分課程」に分かれます。事業の目的に合った課程を修了する必要があります。
- 「新規」と「更新」ですが、新規許可時など、初めて講習を受講する場合には「新規」、引き続き講習を受講する場合は「更新」を受講しましょう。ちなみに、許可の更新時に対象者が前任者と変更がある場合は、基本的に「新規」の講習を受ける必要があります。(自治体によっては「更新」でも足りる場合もあります)
講習日程
新規の場合・・・「収集運搬業」は2日「処分業」は4日を要します。
更新の場合・・・「収集運搬業」は1日「処分業」は2日を要します。
更新申請の際に、修了証が必要ですので許可期限を切らさないように予定を組むようにしましょう。
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