建設業許可における要件の一つとして、「常勤役員等」が在籍していることがあります。
俗にいう、「経営業務の管理責任者(経管)」です。
この「経営業務の管理責任者(経管)」は多くの場合は、建設業における
役員等のであった5年以上の経験を証明することになります。
しかし、この建設業における役員等の経験が案外難しいといったケースもあります。
今回は、建設業以外の役員経験は充分だが、建設業の役員等の経験が足りない場合のケースを紹介します。
参照:常勤役員等の要件
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建設業の経営経験と他業種の経営経験
まず、人的要件として
以下の該当者が貴社にみえるかどうかです。
①建設業以外の業種(飲食店等)で過去5年以上の経営経験者(個人事業主又は会社役員等)
かつ
②建設業での過去2年以上の経営経験者(個人事業主又は会社役員等)
財務・労務・運営の経験者
それに加えて、
①かつ②の該当者の他に以下に該当する方(兼任可能)がいるかどうか
A.貴社にて5年以上の「財務管理」の経験者
B.貴社にて5年以上の「労務管理」の経験者
C.貴社にて5年以上の「業務運営」の経験者
この「財務管理」「労務管理」「業務運営」とは、
「財務管理」=建設工事に係る資金調達、施工中の資金繰り、下請け業者への支払い等
「労務管理」=社内や現場などにおける勤怠管理、社保手続き等
「業務運営」=会社の経営方針、運営方針の策定、実施等
証明書類
このケースは、建設業許可上令和3年にできた制度です。
そればかりか、稀なケースですので各都道府県単位でもまれなケースです。
まずは、管轄の都道府県に確認しましょう。
愛知県知事の場合は、
・経営経験については法人役員経験については法人登記簿謄本、個人事業主にあっては確定申告書
・財務・労務・運営の経験については、組織図、業務分掌規程、過去の稟議書、人事発令書等
が必要となるようです。
まとめ
常勤役員等、経営業務の管理責任者(経管)は通常の建設業における役員等の5年以上の経験のみではなく、
法改正により、様々な方法が認められています。
単に建設業での経験が満たないからと言って諦めずにもう一度考えてみましょう。
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常勤役員等【経営業務の管理責任者】建設業法施行規則第七条第一号
経営業務の管理責任者、通称、経管(けいかん)とは、建設業許可における要件のもっとも重要なものといっても過言ではありません。 建設業許可の用語的には、2020年に「常勤役員等」という言葉に変わりました。 ...
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