建設業許可をこれから取得しようとお考えの方や、建設業許可を取得するためのいくつかの要件につまづいている方向けに建設業許可取得のための要件をまとめさせて頂きました。
紹介するいくつかの要件の判断基準はあくまで簡易的なものですので自社の場合はどうか、などでお悩みの場合はお気軽にご相談下さい。
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経営業務の管理責任者
過去の建設業における経営の経験がある人材がいるかです。
個人事業主や、法人での経験は問われませんが過去5年以上の常勤としての経験がある人材配置が必須です。
基本的には個人事業主の場合は、「事業主本人」、法人の場合は「役員」が該当します。
この経営業務の管理責任者の要件が一番難関な要件と言っても過言ではありません。
専任技術者
建設業許可は29業種の許可業種があります。
そのうち、許可を取得したい業種ごとに知識や経験がある技術者を配置する必要があります。
基本的には、「国家資格等」又は「過去の実務経験」又は「資格+実務経験」又は「学歴+実務経験」をもとに選任します。
先述の経営業務の管理責任者、他の業種の専任技術者との兼任も可能です。
社会保険の加入
法定の社会保険に加入している必要があります。
法定の社会保険とは以下の2点です。
・健康保険/厚生年金保険
個人事業主の場合、5名以上の従業員がいる場合や法人の場合は加入が必須です。
・雇用保険
従業員を1名以上雇っている場合、加入必須です。(同居親族や法人の従業員が役員のみである場合は)
なお、加入義務が無い事業者の場合は、適用除外として扱われ加入する必要はありません。
例えば個人事業主の場合で、従業者が事業主本人と妻の2人のみといった場合は、両方とも適用除外となります。
資金要件
資金要件ですが、要件として挙げられるものは500万円以上の資金調達力です。(一般建設業許可場合)
直近の決算書類にて純資産の額が500万円以上あればこちらはクリアです。
満たなくても、現実の金融機関の口座に500万円以上の資金があれば問題ありません。
また、主要取引金融機関における融資証明書を発行する方法でも可能です。
それぞれに合った証明をすると良いでしょう。迷った際はご相談下さい。
欠格要件
欠格要件とは、この項目に当てはまった場合はそもそも許可が出ません。というものです。
個人事業主の場合は、事業主本人、法人であれば法人と役員が対象です。
簡単に説明すると、
・破産者で復権を得ていない方
・建設業を営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
・反社会的組織に属している方や脱退後5年が経過していない方
・直近5年以内で建設業法やその他の法令に違反し何らかの刑を受けたことがある方
該当するかどうかお悩みの方はご相談下さい。
まとめ
建設業許可を取得するのに必要な大きな要件をまとめました。
建設業許可の取得をお考えの方はまず今回の記事をご参照ください。
今回の説明では、簡単な内容ですが実際は他の細かな要件や証明方法等が存在します。
これらの要件に当てはまらなそうだと感じても諦めることなく一度ご相談いただくことをお勧めします。
国土交通省HPもご参照ください。
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
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