世の中には多くの「許可」が存在します。
その中でも建設業の許可についてです。
建設業許可の無許可営業は違法なのか。
結論から申し上げますと、無許可営業が直ちに違法とはなりません。
なぜなら建設業法(施行令)では、500万円未満
(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事の場合は、
許可不要で建設工事を請け負うことができるとされています。
つまりは、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を
請け負うには許可が必須だということです。
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建設業法の500万円以上とは
ひとつの工事契約金額が500万円以上となるかどうかです。
これには、材料費や消費税も含まれていますので注意が必要です。
「では、800万円の工事を請け負って、400万円ずつの二期に分割請負をすれば問題ないですか?」
これは、多く質問受けますが単刀直入に答えると、違法です。
同じ現場で同時期に請け負うものであれば基本的には同一工事とみなされます。
逆に400万円の工事を受注して、後に150万円の追加工事が発生した場合ももちろん同一工事としてみなされます。
無許可工事がバレる理由
では、建設業許可を受けずに請け負う「無許可工事」はなぜばれてしまうのか。
それには多くのケースがありますが主に3つです。
①同業他社などによる通報
合法に建設業許可を受けている建設業者や許可を取らずに軽微な工事(500万円未満)のみを
請け負ってる建設業者や一般のお客様などよく思わない方からの通報です。
②現場での労働事故発生による労働局による検査
施工中の工事現場にて労働事故が発生した場合、もれなく発覚します。
③請負先の反面調査
請負先(元請け業者)に何らかの立入検査などが入った場合、下請けに出している業者についても調査がなされます。
罰則は??
3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
無許可業者に対して下請けに出した元請けが建設業許可業者であった場合は
営業停止などの処分も下ります。
このほかにも実は大きなデメリットもあります。
建設業許可を取得する際に、「欠格要件」という要件があります。
要するに、「○○に該当する人は許可を受けることができません」
というものです。
この「欠格要件」の中に、過去5年に建設業法違反をした者とありますので
もし、無許可営業が発覚した場合は、今後5年間は建設業許可を取りたくても取れなくなるわけです。
まとめ
建設業許可の対象は、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事です。
無許可工事の発覚にはいくつかケースがあります。
無許可工事が発覚した場合は、リスクもあります。
これらのことから、無許可で対象工事を行うことはメリットはありません。
経営面のリスクマネジメントの一環としても建設業許可を取得しましょう。
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