廃棄物は、大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
この「産業廃棄物」は更に品目が20種類に分類されています。
その20種類の内訳、詳細はこちらをご参照ください。
産業廃棄物は基本的には、事業活動に伴って排出された廃棄物のことを言います。
今回のお話では、「何の」事業活動によって排出されるものかという内容です。
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業種指定がされている品目とは
①紙くず
・建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
・製紙業
・パルプ・紙加工品製造業
・新聞業
・出版業
・製本業
・印刷物加工業
②木くず
・建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
・木材・木製品製造業
・パルプ製造業
・輸入木材卸売業
・物品賃貸業
・貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず
③繊維くず
・建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じた天然繊維くずが含まれるもの。
④動植物性残さ
・食料品製造業
・医薬品製造業
・香料製造業で原料として使用した動植物性残さ(魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど)
⑤動物系固形不要物
・と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物
⑥家畜ふん尿
・畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
⑦家畜の死体
・畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
⑧おまけ
「がれき類」・・・工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物。
がれき類はいわゆる業者指定はされていませんが、定義として上記のようなものがなされています。
イメージとしては、建物等の工作物の解体工事によって排出された廃棄物ということになります。
業種指定はされてはいないが、建設業からの排出を想定されたものがわかります。
ちなみにこれに該当しないものは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。
指定の業種以外からの排出は?
では、先述の品目がとある事業場から排出されるがその場合はどうなるのか。
結論から言うと、産業廃棄物には該当しません。「一般廃棄物」に該当します。
例えば、行政書士事務所から排出されたシュレッダー紙くず。
これは、先述の業者指定された業者に該当しません。
よって「(事業系)一般廃棄物」となるわけです。
まとめ
産業廃棄物は、あらゆる事業活動から排出される廃棄物のことを言います。
「事業活動」の中でもすべての事業での廃棄物が産業廃棄物にあたるかというとそうではありません。
どこから排出されるかによって「産業廃棄物」か「一般廃棄物」になるかが変わります。
これらの理解をし、適切な許可の取得をしましょう。
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