建設業許可を取得したら、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。
許可取得後の5年後ということもあり、ついうっかり更新手続きを忘れてしまうこともあります。
またこの他にも許可有効期間中に「欠格要件」という要件に当てはまってしまった場合にも失効することも少なくありません。
「欠格要件」についてはこちらもご参照ください。
今回は、このように取得していた建設業許可を失効させていてしまった場合について説明します。
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現在の建設業許可はどうなる?
①更新手続きが間に合わなかった場合
→現在の許可の有効期限まで有効で、それ以降は許可を失います。
この場合は、新たに建設業許可を取得すること(新規許可申請)で再取得可能です。
②欠格要件に該当してしまった場合
→その欠格要件に該当した日をもって許可が取り消しとなります。
欠格要件に該当してしまった場合は、将来5年間は新たに許可の取得ができなくなります。
現在進行中の工事はどうなる?
例えば許可の有効期限が12月31日で、ついうっかり更新を忘れてしまい1月をむかえてしまった場合。
この場合は、12月31日までに契約を交わした工事のみが施工可能です。
なので、1月をむかえて、許可を失効してしまっても施工自体は可能です。
1月をむかえてからの工事に関する契約はできませんのでご注意ください。
ちなみにですが、12月以前に契約を交わした同一工事の追加工事が1月以降に発生した場合は
追加工事の新たな契約ということになりますので請け負うことができませんのでご注意ください。
まとめると、許可の有効期限内までに請け負った工事のみ引き続き施工はできます。
失効してしまった日以降は、契約ができません。
失効後にすべきこと
万が一、建設業許可を失効してしまった場合、行うべき義務もございます。
工事の発注者(元請け業者)への報告義務です。
建設業許可を失効した場合、2週間以内に工事の発注者(元請け業者)への報告義務が発生します。
建設業法の主旨である、「発注者の保護」の観点から、設けられている義務です。
施工業者の信頼に基づいて発注していることから誠実に報告しましょう。
建設業許可業者であるから工事を発注していたという大きな契約の主旨にも影響します。
この報告を怠り、許可が必要な工事(500万円以上)を請け負った場合は、
発注者である元請け先、自社ともに営業停止処分等が下りる可能性があり、
場合によっては元請け先からの損害賠償問題に生じかねません。
失効後のその他の注意点
建設業許可の失効後に注意すべき点としては、「解体工事業」の許可を失効してしまった場合です。
解体工事業は、請負金額の大小に関わらず登録制度が設けられています。
もし許可失効をしてしまった場合は、直ちに500万円未満の工事ですら請け負うことができなくなります。
通常であれば建設業許可が不要な金額(500万円未満)の工事であれば許可不要で請負は可能ですが、
登録制度がある解体工事業の場合は全ての工事に制限がかかりますのでご注意ください。
まとめ
このように取得していた建設業許可を失効してしまった場合はその分の不利益が生じます。
また、自社の不利益のみでなく、発注者(元請け先)にも影響が出る場合もあります。
有効期限の3か月前から更新の手続きは可能ですのでお忘れなく行いましょう。
参考法令:建設業法第29条の3(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
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