建設業許可申請を行う際に必ず提出、もしくは提示する必要がある会社の「登記事項証明書」
今回はこの登記事項証明書について説明させていただきます。
そもそも「登記事項証明書」とは、会社を設立する際に情報を法務局に登録するわけですが
その会社の情報を証明するものです。どのような会社名、所在地、事業の目的、資本金の額、役員名などが登記され
会社を客観的に証明するものとなります。
基本的には、会社名や所在地などの情報に変更が生じれば変更登記をする必要があります。
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建設業者でよくある変更
建設業者でよくある変更内容としては、
事業拡大に伴う本店所在地の変更、資本金の増資、事業の目的増加、変更がよくある変更事項です。
役員の入れ替わりにおいても多い印象です。
建設業許可変更届もお忘れなく
また、先述の変更が生じる場合は、変更届が必要になります。
変更届についてはコチラ(愛知県版)もご参照ください。
それぞれの変更内容によって届出期日がありますのでご注意ください。
建設業許可申請時の注意点
新規申請、更新申請、業種追加申請など建設業許可申請の際に会社情報に変更が生じている場合は
上記の変更届が提出されていることが必須です。
もし、届け出漏れがあった場合は、これらの届出されないと許可申請は受け付けられません。
つまり、早く許可が欲しくてもその分遅れを生じてしまうわけです。
この建設業法上の変更届が提出されていないだけならばまだいいですが、
会社情報に変更があった場合にもかかわらず登記も済んでいない状況だと登記完了までの期間をさらに要することとなります。
よくある事例
実際に変更が生じていても変更登記がなされていない状況でよくあるものとして、
役員任期による重任登記漏れです。
役員の任期は基本的には2年です。公開会社でない場合は任意で最長10年まで延長できます。
10年の任期となるとかなり長くてつい忘れてしまいそうです。
これが落とし穴です。会社の情報に変更がなくても役員の任期を迎えると「重任登記」と言って
役員任期を継続させる登記をする必要があります。
冒頭にお話ししましたが、建設業許可申請の際に提出や提示を求められる登記事項証明書、
万が一建設業許可申請時に役員の任期切れがあった場合は、この重任登記をすることから始まりますので
早く許可を取得したくても登記完了しなければ申請ができません。
ちなみに登記には2週間前後を要するといわれています。
注意点
役員の重任登記を忘れていた場合、後から登記を行おうとするのですが、
その際に、該当役員が常勤役員等(経営業務の管理責任者)である場合に
任期の期間内に空白期間が生じてしまうと、建設業許可上の要件でもある「常勤の役員」
でない期間が生じてしまいます。
そうすると、最悪の場合建設業許可の要件欠如による建設業許可の取り消しにもつながります。
役員の任期ですが、会社の定款に記載がありますので今一度ご確認ください。
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