建設業許可を新たに取得していきたいとお考えの方は一度は聞いたことがあると思います。
建設業許可の要件として、経営者としての経験が一定の年数必要であるということです。
建設業許可を取得するためのいくつか要件がありますがそのうちの一つに、
経営業務の管理責任者(常勤役員等)をおくこととされています。
この経営業務の管理責任者(常勤役員等)として認められている人が
「建設業における経営経験がある人」とされています。
もちろん例外的に、他の証明方法もございますが今回はこちらの内容でお話させていただきます。
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経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者(常勤役員等)とは、建設業許可を取得するにあたって
建設業法の主旨でもある発注者保護の観点から、その会社の経営をつかさどる者として、
建設業の経営管理者として配置することが要件とされています。
この経営業務の管理責任者は通称、「経管」とも呼ばれます。
令和3年にこの経営業務の管理責任者の要件が緩和されたとともに
現在の正式名称は「常勤役員等」とされています。
経営業務の管理責任者の対象者
それでは経営業務の管理責任者(常勤役員等)の対象者について説明します。
①申請する会社に常勤であること
経営業務の管理責任者(常勤役員等)は常勤性が求められます。
非常勤の場合は対象外となります。
②過去5年間以上で建設業での経営経験があること(一番多い証明方法ですが他にも対象者となれる条件はあります)
この経験年数ですが申請する会社でなくても問題なく、過去に他の建設会社での経験ももちろん大丈夫です。
会社の経営経験とは、個人事業主の場合は、事業主としての経験、
法人の場合は常勤の役員であった経験を指します。役員経験とは必ずしも代表取締役でなくとも、
取締役でも問題ありません。
この2点の条件が揃う人が対象です。
該当者がいない場合
よく「該当者がいない場合はなにか方法はありませんか?」という問い合わせがあります。
方法としていくつかご紹介します。
①5年以上の建設業での経験を自社で積む。
許可の不要な500万円未満の工事を行い、経営経験を積み、5年以上の経験となったら許可申請をします。
②他社等から要件に該当する人員を自社の役員に就任させる。
過去に建設業を営んでいた方や建設会社の役員経験があった方を自社の役員として就任させることで条件を満たせます。
③他社の条件に合う人材を自社に出向させる。
実は、自社に必ずしも籍を置いていなくとも常勤役員等であれば外部からの出向者でも条件を満たすことができます。
まとめ
今回は、比較的代表的な経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件を確認しました。
もちろんこれらの他にも条件がございますのでお悩みの際は一度ご相談下さい。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の選任には証明書類も多く建設業許可において
一番大きな壁とも言えます。
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常勤役員等【経営業務の管理責任者】建設業法施行規則第七条第一号
経営業務の管理責任者、通称、経管(けいかん)とは、建設業許可における要件のもっとも重要なものといっても過言ではありません。 建設業許可の用語的には、2020年に「常勤役員等」という言葉に変わりました。 ...
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