【建設業許可】建設業許可の取得のタイミング、時期はいつがいい?

建設業許可を取得するタイミングでお悩みの方も多いかと思います。

建設業を営むにあたっては決して必須条件では無いがゆえに取得するタイミングや時期はいつが良いのか

というお悩みについてお話します。

建設業許可とは

建設業許可とは、そもそもどういうものかというと

建設業第1条(目的)にて

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

と定められています。

つまりは、社会的インフラである建設工事というものは大きな責任を担い、適正な工事の確保によってその発注者を保護するための法律です。

ただし、全ての工事において建設業許可の対象としているわけではなく、規模の大きな工事の請負を対象としています。

建設業法第3条(建設業の許可)にて

第三条建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

その基準となる工事金額は500万円以上(建築一式の場合は1,500万円以上)と定められています。

建設業法施行令第1条の2第1項にて

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

このように、建設業許可の取得が必須となる条件がわかりました。

建設業許可取得のきっかけ

建設業許可の取得をしようと考えたきっかけとして多いものを挙げていきます。

営んできた建設業にて請け負う工事金額が増えてきた。

先述のように、許可の必要な工事の金額条件があります。事業の成長につれて請け負う工事金額が増えてきた場合です。

元請け先から建設業許可の取得を依頼された。

元請け先から建設業許可を取ってくれないと下請けに出せないと言われてしまった。

公共工事に参入したい。

自社の販路拡大のために民間工事のみではなく、公共工事への参入も考慮したい。

自社のブランディングの一つして許可を取得したい。

建設業許可を取得している会社として対外的にアピールしたい。憧れの金看板を掲げたい。

社会的信用のアップ

エンドユーザーの一般消費者からすると、許可を持っている業者さんというだけでも安心感があります。

 

これらの他に、外国人の技能実習生の雇い入れであったり、金融機関からの融資を借りたいなど理由は様々です。

建設業許可の取得のきっかけには大きくこのようなパターンです。記事をご覧の皆様はいかがでしょうか。

 

近年多い理由

上記の②元請け先から建設業許可の取得を依頼された。という内容がとても多い印象です。

なぜなら、元請けの立場で考えるとわかりやすいかもしれません。

昨今、コンプラ意識の強い社会性質的にも建設業界も同様です。

本来許可の必須である建設工事(500万円以上)を許可を持っていない建設業者へ下請けへ出してしまった場合、罰則があるわけです。

罰金、懲役、営業停止処分、場合よっては許可の取消しにもなりかねません。

これは、請け負った下請け業者、請け負わせた元請け業者両者に罰則が科されます

このため、元請け会社からすればリスクマネジメントとして許可を持っている業者に対して下請けに出したくなる流れです。

工事契約金額が500万円以上でなくても、仮に450万円の工事を発注して後に100万円の追加工事が発生した場合も同一工事として

500万円以上となりますのでここが注意点です。

 

建設業許可を取得するタイミング

このことから建設業を本業とする建設業者さま取得要件が満たされたらなるべく早めに取得するのが賢明かと思います。

また、新たな取引先への営業にも建設業許可があるかどうかでイメージが全く違います。

先述のように元請け先への営業をするならば必ず許可業者であった方が賢明です。

また、今後公共工事に参入をお考えの場合は、建設業許可を取得してからの年数を評点として加算されます。

年数加算についてはどんなに努力しようが時間が経過するのを待つほかありません。許可後の年数は財産です。

建設業許可の大きな要件としては先述の500万円以上(建築一式の場合は1,500万円以上)と定められています。

しかし、この金額要件のみでタイミングを考慮するのではなく、様々な観点から取得するのが望ましいでしょう。

建設業許可要件を満たしていれば、一度ご相談ください。

 

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

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