【建設業許可】建設業許可を取得したら金看板のご準備を!掲示義務

建設業許可を取得したら営業所にあこがれの「金看板」を掲げたい!と思われるかと思います。

建設業許可と言ったら金看板!逆に「金看板」は建設業許可の代名詞と言っても過言ではありません。

建設業法上、金看板という文言は特になく、建設業許可の「標識」の掲示義務とされています。

この標識は実は金色でなくても、材質も何でもよいのです

しかし様々な決まりがあります。今回は、この決まりのお話です。

建設業許可の標識とは

建設業許可を取得したら、標識を掲示する義務があります。

この標識ですが、実は2種類あります。

建設業を営む営業所

元請けとして施工する工事現場

よくイメージするのは①の営業所へ掲示する看板のことかと思います。

工事現場の掲示義務もございます。

掲示場所は、

「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、」掲示しなければなりません。

建設業法第40条

営業所の標識について

まずは、営業所の標識について。

記載必須事項は以下の項目です。

商号又は名称

代表者の氏名

一般建設業または特定建設業の別

許可を受けた建設業の業種

許可番号

許可年月日

標識のサイズは縦35センチ、横40センチ以上となります。

(画像引用元:16.pdf (mlit.go.jp)

工事現場の標識について

次に、工事現場の標識について。

掲示義務があるのは「元請け業者」です。下請けで入る現場では義務は課されていません。

記載必須事項は以下の項目です。

商号又は名称

代表者の氏名

一般建設業または特定建設業の別

許可を受けた建設業の業種

許可番号

許可年月日

主任技術者又は管理技術者の氏名等

標識のサイズは縦25センチ、横35センチ以上となります。

(画像引用元:<5461726F2D8D488E968CBB8FEA82C98C6682B082E995578EAF82C982C282A2> (mlit.go.jp)

 

 

 

 

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