建設業許可を取得したら営業所にあこがれの「金看板」を掲げたい!と思われるかと思います。
建設業許可と言ったら金看板!逆に「金看板」は建設業許可の代名詞と言っても過言ではありません。
建設業法上、金看板という文言は特になく、建設業許可の「標識」の掲示義務とされています。
この標識は実は金色でなくても、材質も何でもよいのです。
しかし様々な決まりがあります。今回は、この決まりのお話です。
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建設業許可の標識とは
建設業許可を取得したら、標識を掲示する義務があります。
この標識ですが、実は2種類あります。
①建設業を営む営業所
②元請けとして施工する工事現場
よくイメージするのは①の営業所へ掲示する看板のことかと思います。
工事現場の掲示義務もございます。
掲示場所は、
「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、」掲示しなければなりません。
(建設業法第40条)
営業所の標識について
まずは、営業所の標識について。
記載必須事項は以下の項目です。
・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業または特定建設業の別
・許可を受けた建設業の業種
・許可番号
・許可年月日
標識のサイズは縦35センチ、横40センチ以上となります。
(画像引用元:16.pdf (mlit.go.jp))
工事現場の標識について
次に、工事現場の標識について。
掲示義務があるのは「元請け業者」です。下請けで入る現場では義務は課されていません。
記載必須事項は以下の項目です。
・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業または特定建設業の別
・許可を受けた建設業の業種
・許可番号
・許可年月日
・主任技術者又は管理技術者の氏名等
標識のサイズは縦25センチ、横35センチ以上となります。
(画像引用元:<5461726F2D8D488E968CBB8FEA82C98C6682B082E995578EAF82C982C282A2> (mlit.go.jp))
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