【建設業許可】建築一式工事?公共工事で入札の際はご注意下さい

公共工事に参入されている建設業者さまにご注意いただきたいことをお伝えします。

通常の請負工事の際はおそらくケースとしては少ないのですが、

公共が発注する工事の場合、工事の入札は工事の業種ごとに行われます。

通常、電気配線工事の場合は「電気工事」として入札が行われるのですが、

極端な話、このような例はほとんど無いのですが電気の配線工事が「管工事」で入札が行われる場合があります。

建設業許可業種は29業種

建設業の許可業種は全部で29業種あります。

この29業種の分類は、実は建設業許可に精通した行政書士であっても迷うときがある程複雑だったりします。

先ほどの話に戻りますが、公共工事の発注者は市役所であったり、学校、警察署、消防署などのように行政機関です。

これらの公共の機関からすれば発注する工事がどの工事業種にあたるかを完全に把握しているわけではありません

いわば、あまり建設業許可を知らない発注者が業種の選別をして入札にかけている状態です。

建設業許可の業種一覧

起こり得ること

ということは、起こりうることはというと、

「建築一式工事」として入札が行われていて、いざふたを開けてみると規模は大きいが実は

「塗装工事」であったことが起こり得るのです。

この例えは実はたまに見かけます。規模が大きいということはつまり応札金額も高額になります。

さらに例を挙げると、

(株)ORION建設は建築一式工事で出ていた工事を2,000万円で入札したが実は大規模な改修工事で塗装工事であった。

この場合に隠れているリスクとしては、もしこの(株)ORION建設の許可業種が建築一式工事のみで

塗装工事業の許可を持っていなかった場合、当該工事は500万円以上の工事を無許可で請け負ったことになります。

対策方法

公共工事に参入している場合はこのようなリスクも十分に念頭に入れておく必要があります。

当オフィスの経験としては「土木一式工事」と「建築一式工事」の入札でたまに見かけます。

入札する際は、積算の段階で自社の建設業許可の範囲内で請け負うようにしましょう。

場合によっては建設業許可の業種の追加も考慮したほうが賢明かもしれません。

 

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