先日、福岡県内で建設業許可通知書の偽造が発覚しましたとのことです。
従来よりお伝えしておりますが建設業法の主旨は、発注者の保護の観点が主としてあります。
「建設業許可業者」であることはこの発注者の信用判断の材料のひとつでもあります。
その建設業許可業者であることの証明の建設業許可通知書の偽造はあってはならないものです。
今回は、建設業者さま向けに注意喚起と共に情報共有させていただきます。
以下、福岡県庁HPより引用させていただきます。
「本年6月、県内で建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。
具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、
他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに
精確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、
その写しを提出することで取引先に許可業者であると誤信させて、以後、取引を倍増させた」
というものです。
県では、許可通知書の偽造は許可制度を根本から揺るがす極めて悪質な事件であると判断し、
当該業者に対して建設業法に基づく監督処分を行うとともに、刑事訴訟法に基づく刑事告発を行いました。
建設業を営む方はもちろん、県民の皆様におかれましても、
建設工事請負契約の締結に当たって相手方が許可を有しているかどうかの確認を行う場合は、
必ず国土交通省ホームページ「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」によってご確認ください。
なお県内において、偽造した許可通知書を保持又は行使をしている業者がありましたら、
当課まで通報されますようご協力願います。 」
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