【建築工事業】建設業許可「建築一式工事業」の許可を取得する方法

建築一式工事業とは

建築一式工事業とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。

イメージ的は、「新築一棟の建築工事」というものが想像しやすいのではないでしょうか。

この、「総合的な企画、指導、調整のもとに」というものは、

考え方的には、複数の専門業種の下請け業者を管理し施工するものというイメージです。

つまり、元請けという立場が必然と多くなるかと思います。

他にも、建築確認を取るような新築、増築工事という概念もある場合もございます。

建築一式工事業許可が必要な場合とは

①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

上記①②未満の工事であれば建設業許可不要で工事が可能です。

建築一式工事業許可取得の要件

1.適正な経営体制について

建設業(建築一式工事業以外でも可)における経営業務の管理責任者を置く必要があります。

2.社会保険の加入について

法定の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入している必要があります。

※適用除外事業所の場合は、未加入でも問題ございません。

3.専任技術者の配置

営業所ごとに建築一式工事業における専任の技術者がいること

4.誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと

5.財産的基礎

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと

一般建設業許可の場合、500万円以上の資金調達能力の有無が確認されます。

6.欠格要件に該当しないこと

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方、暴力団員等がその事業活動を支配する方

などに該当されていると、建設業許可申請をしても不許可となってしまいます。詳しくは、一度お問合せください。

建築一式工事業に必要な資格

建築一式工事業の建設業許可を取得にあたり必要な資格等を紹介します。

資格

・一級建築施工管理技士

・二級建築施工管理技士(建築)

・1級建築士

・2級建築士

実務経験

建築一式工事業の建設業許可を取得するにあたり、建築一式工事業に係る実務経験が10年以上

所定学科卒業

建築学又は都市工学に関する学科を卒業していると上記の実務経験が緩和されます。

大卒の場合、3年間以上、高卒の場合は5年間以上の実務経験が必要です。

建設業許可の申請先

愛知県の建設業者さまはこちらをご参照ください。

岐阜県の建設業者さまはこちらをご参照ください。

 

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