建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。
一般建設業、特定建設業の違いは簡単に説明すると、 元請けとして、下請けに出す工事金額がいくらかということです。
①工事を元請けとして下請け契約を締結するかどうか。
②その金額が4,500万円以上かどうかになります。
(建築一式工事にあっては、7,000万円以上かどうか)
①ほとんどの工事は自社が元請けの場合が多いですが、4,500万円未満の工事しか下請け業者さんに出しません。(建築一式工事にあっては、7,000万円未満)→一般建設業許可です。
②4,500万円以上の工事を請けることがあります(建築一式工事にあっては、7,000万円以上)が、元請けの自社で全て施工しています。→一般建設業許可です。
③4,500万円以上の工事を請けることがあります(建築一式工事にあっては、7,000万円以上)が、全て元請けの〇〇株式会社さんの下請け工事です。→一般建設業許可です。
自社の請負う工事はほとんどが元請けで、下請け業者さんとの契約金額も4,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円)のことが多いです。→特定建設業許可です。
と、いった感じです。
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