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造園工事業とは
造園工事業とは、以下のものとされています。
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
・具体的には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
造園工事業許可が必要な場合とは
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の工事
上記未満の工事であれば建設業許可不要で工事が可能です。
造園工事業許可取得の要件
1.適正な経営体制について
建設業(造園工事業以外でも可)における経営業務の管理責任者を置く必要があります。
2.社会保険の加入について
法定の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入している必要があります。
※適用除外事業所の場合は、未加入でも問題ございません。
3.専任技術者の配置
営業所ごとに造園工事業における専任の技術者がいること
4.誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと
5.財産的基礎
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと
一般建設業許可の場合、500万円以上の資金調達能力の有無が確認されます。
6.欠格要件に該当しないこと
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方、暴力団員等がその事業活動を支配する方
などに該当されていると、建設業許可申請をしても不許可となってしまいます。詳しくは、一度お問合せください。
造園工事業に必要な資格
造園工事業の建設業許可を取得にあたり必要な資格等を紹介します。
資格
・一級造園施工管理技士
・二級造園施工管理技士
・建設・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・造園
実務経験
造園工事業の建設業許可を取得するにあたり、造園工事業に係る実務経験が10年以上
所定学科卒業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 を卒業していると上記の実務経験が緩和されます。
大卒の場合、3年間以上、高卒の場合は5年間以上の実務経験が必要です。
建設業許可の申請先
愛知県の建設業者さまはこちらをご参照ください。
岐阜県の建設業者さまはこちらをご参照ください。
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。
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