【消防施設工事業】建設業許可「消防施設工事」の許可を取得する方法

消防施設工事業とは

消防施設工事業とは、以下のものとされています。

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

・具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などの工事

・「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

消防施設工事業許可が必要な場合とは

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の工事
上記未満の工事であれば建設業許可不要で工事が可能です。

消防施設工事業許可取得の要件

1.適正な経営体制について

建設業(消防施設工事業以外でも可)における経営業務の管理責任者を置く必要があります。

2.社会保険の加入について

法定の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入している必要があります。

※適用除外事業所の場合は、未加入でも問題ございません。

3.専任技術者の配置

営業所ごとに消防施設工事業における専任の技術者がいること

4.誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと

5.財産的基礎

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと

一般建設業許可の場合、500万円以上の資金調達能力の有無が確認されます。

6.欠格要件に該当しないこと

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方、暴力団員等がその事業活動を支配する方

などに該当されていると、建設業許可申請をしても不許可となってしまいます。詳しくは、一度お問合せください。

消防施設工事業に必要な資格

消防施設工事業の建設業許可を取得にあたり必要な資格等を紹介します。

資格

・甲種消防設備士

・乙種消防設備士

実務経験

消防施設工事業の建設業許可を取得するにあたり、消防施設工事は消防施設工事士の資格者でなければ施工できないため基本的には実務経験は認められませんが、過去に10年以上の実務経験がある場合は一度お問合せください。

所定学科卒業

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科を卒業していると上記の実務経験が緩和されます。

大卒の場合、3年間以上、高卒の場合は5年間以上の実務経験が必要です。

建設業許可の申請先

愛知県の建設業者さまはこちらをご参照ください。

岐阜県の建設業者さまはこちらをご参照ください。

 

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