令和4年4月1日から、一定規模の建築物などの解体・改修工事を行う施工業者は、
該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
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事前調査の対象
石綿含有の有無の事前調査対象は全ての元請けとして解体、改修を行う工事です。
ただし、以下の場合は事前調査不要です。
また、事前調査を実施した工事に関しては完工から3年間の関係書類、データ等の保管義務がございます。
事前調査の対象外
① 除去等を行う材料が明らかに石綿の含有がないもの
→容易に取り外せる金属、木材、石、ガラス等で作られているもので、周囲の材料を破損させない作業
② 釘の抜き差し作業
→※ただし、電動工具等を使用してビス打ち作業、ドリル穴あけ作業等穴をあける作業は対象
③ 既存の塗料の上からの新たな塗料を塗る作業
→剥離等の作業をする場合は対象
④ 国が石綿含有無しを確認した工作物等
報告義務の対象
先述の事前調査対象となる建設工事のうち一定規模の工事にあってはその調査結果を報告する義務がございます。
対象となる報告者
どの事業者に報告義務があるのかというと、次の以下の建設工事に該当する工事の元請け人です。
対象工事については、以下の項をご覧ください。
対象となる建設工事
① 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
③ 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
上記①~③に係る工事以外については、従来通り事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。
古い船舶にも石綿が含有されている場合がありますので上記に該当する船舶にかかる作業も該当となります。
調査を行なう者
建設工事現場で、石綿事前調査を行うものは次のいずれかの資格者でなければなりません。
①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
一般的な調査者の資格で、以下の②③も網羅した資格です
②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
従来の調査者の資格保有者で、直近の法改正に追加対応した資格です
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
一戸建ての解体又は、集合住宅等の内部の解体向けの資格です
新たに資格の取得をお考えの際は基本的に、①の一般建築物石綿含有建材調査者の取得をしてください。
報告方法
やむを得ない場合以外原則、オンラインによる電子申請となります。
専用のシステムはこちらです。石綿事前調査結果報告システム
こちらのシステムでの申請には、Gビズidの取得が必須です。
こちらの記事もご参照ください。
報告先
建設工事現場の所在の管轄の労働基準監督署及び、都道府県です。
先述の電子申請の場合は、1回の申請で両者への申請が可能です。
やむを得ず書面での申請の場合は、2か所へ出向く必要があります。
その他
石綿含有建築物等の作業を行うためには、この事前調査報告の他に提出すべき書類もございますのでご注意ください。
工事計画届
管轄労働基準監督署へ14日前までに要届出
ただし、レベル3の作業は不要
特定粉じん等排出等作業届
管轄都道府県へ14日前までに要届出
ただし、レベル3の作業は不要
事前届出の実施
特定建設資材※に付着した石綿作業の場合、管轄都道府県に7日前までに要届出
※特定建設資材とは・・・
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
参照:工事の元請業者のみなさまへ | 石綿総合情報ポータルサイト
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