本ページは、建設業許可における営業所(主たる営業所、従たる営業所)について解説します。
建設業許可における主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)の違いはどのようなものか、
また、従たる営業所(支店)の開設時の注意点も踏まえて解説します。
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建設業許可上の「営業所」とは
「営業所」という概念は、「建設業許可事務ガイドラインについて」に定義されています。
抜粋すると、以下のものです。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。し
たがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他
の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するもの
である場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契
約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務
所を代表する者であるか否かを問わない。
つまり、建設業法において「営業所」とは、
建設工事の請負契約を締結する事務所(建設業に係る営業に実質的に関与する場合も含む)のことです。
例えば、会社として本店は製造業のみを行っていて、建設業に係る業務はA支店で行うケースではA支店が建設業許可上の主たる営業所(本店)となります。
A支店の他にB支店も建設業工事の請負契約の締結等を行うのであればA支店、B支店のどちらかが主たる営業所(本店)、もう片方が従たる営業所(支店)となります。
従たる営業所(支店)開設の注意点
複数の都道府県にまたがる場合
同じ都道府県内に主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)を置く場合は特に問題ございません。
2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、許可を受ける先が都道府県知事ではなく、国土交通省大臣となります。
例えば、愛知県内に主たる営業所(本店)を持ち愛知県知事許可を取得している建設業者が新たに、
岐阜県内に従たる営業所(支店)を開設する際には、愛知県知事の許可から大臣許可へ切り替える必要が生じます。
配置すべき人材
建設業許可を取得する際には、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の配置が義務です。
従たる営業所(支店)開設の際も同様です。
従たる営業所(支店)の場合は、「経営業務の管理責任者」ではなく、支店長の地位の人員を従たる営業所(支店)に代表者を置く必要があります。
個人事業主の場合は、支配人登記がされた支配人です。
「経営業務の管理責任者」とは違い、特に過去の経験は求められませんが、支店長としての重要ポジションになりますので人選も慎重に行いましょう。
「専任技術者」ですが、こちらは主たる営業所(本店)と同様に、一定の資格や、学歴、経験を持っていないと配置することができません。
許可業種について
主たる営業所(本店)にて同一の許可業種を従たる営業所(支店)においても取得する場合は特に問題ございません。
しかし、主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)で許可業種が異なる場合は、要注意です。
例えば、主たる営業所(本店)にて「大工工事」の許可を持っていて、従たる営業所で「塗装工事」の許可を持つ場合、
主たる営業所(本店)では、軽微(500万円未満)であっても塗装工事の請負ができません。
同じく、従たる営業所(支店)では、軽微(500万円未満)であっても大工工事の請負ができません。
共に許可を持っていない業種に関してのみ、軽微(500万円未満)であれば請け負うことが可能です。
特定と一般建設業の許可
建設業許可の種類に「特定建設業」と「一般建設業」の許可が存在します。
この特定建設業と一般建設業の許可についてですが、主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)がある場合は、
許可業種が同一のものに限っては、統一する必要があります。
本店では、特定建設業(大工)、A支店では一般建設業(大工)という分け方はできません。
営業所に該当しないもの
営業所の定義は先述させていただいた通りですが、
基本的に建設工事の請負契約を締結する事務所(建設業に係る営業に実質的に関与する場合も含む)
でなければ、該当しません。具体例は以下のようなものです。
・建設業以外の事業のみ行っている営業所
・人事や経理業務等の事務作業のみ行う営業所
・資材置き場、現場事務所等
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