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技術者の専任義務
近年、工事現場におけるデジタル技術の活用(タブレット端末を通じた工事関係者間における設計図面や現場写真などの共有や、
現場作業員が装備するウェアラブルカメラなどを通じた監理技術者等との間における工事現場の映像・音声の遠隔・
リアルタイム共有など)により施工管理業務の効率化が進められている背景を受け、
ICTの活用を条件に、監理技術者等の専任規制が合理化されることとなりました。
従来の制約
従来は、請負金額が4,000万円以上の工事については、配置技術者の現場での専任性が求められていました。
専任とは、その現場に付きっきりで就いていなければならないということです。
例えば請負金額が、4,000万円以上の現場の場合は、A市、B市の現場での両工事での兼任ができません。
また、その配置技術者は許可上の専任技術者(営業所技術者)はもちろん就くことができません。
※建築一式工事の場合は、8,000万円が基準です。
改正(合理化)後
今回の改正において、この従来の基準であった「4,000万円」が条件付きで
1億円(建築一式の場合は2億円)まで引き上げられました。
では、この条件についてです。
専任義務の合理化の条件
・兼任する現場間、営業所間での移動が容易(1日で巡回可能な範囲)かつ工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内
・2現場もしくは、専任技術者(営業所技術者)の場合は、1現場まで兼任可。
・工事現場に連絡要員として技術者を配置すること。(専門工事業の場合は、各下請業者への連絡体制の確保により代替可能。)
・工事全体の下請次数が3次以内であること。
・当該技術者と各現場、または営業所との間に、現場の状況確認と意思疎通に必要な音声・映像の送受信が可能な環境が整備されていること。
・日々の施工体制がCCUS等により遠隔から把握可能であること。
請負契約書の記載事項
契約書の法定記載事項が追加されます。(建設業法第19条第1項第8号)
建設工事の請負契約書に、
「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」
を記載しなければならないこととなります。
本ページでは詳細は省略させていただきます。
補足
今後、改正に伴い、従来の「専任技術者」という用語が変わり、「営業所技術者」という用語になります。
参考:関連コラム
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【監理技術者等の専任性】専任特例1号、専任特例2号とは
令和6年12月13日改正の建設業法に伴い、監理技術者等の専任性に関する内容が一部見直されました。 従来、監理技術者の専任が求められる工事において一定の要件を満たす監理技術者補佐を現場配置することにより ...
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