3つの古物商の義務

古物営業法に定められている義務は以下の3つの義務です。

確認!

①本人確認義務
②帳簿付けの義務
③不正品申告義務


それでは説明させていただきます。

①本人確認義務

古物商が1万円以上の古物を買い取る(仕入れをする)場合は、相手方の本人確認をしなければなりません。

確認すべき内容は、・氏名・住所・職業・年齢です。

ただし、1万円未満のものでも
「書籍、CD、DVD、BD等、ゲームソフト、オートバイ、オートバイ部品」
は盗品の可能性が高いことから、買い取り金額関係なく本人確認の必要があります。

しかし通常、1万円未満のものであれば本人確認は必要ありませんが、相手方が未成年でないかの確認は必要です。

本人確認が不要な場合として、もう一つ。
それは、古物商が相手方に商品を売った後に、同じ人から同じものを買い取る場合です。

②帳簿付けの義務

古物商には古物取引をしたことを記録として残す義務があります。

どんな内容かというと、
①の本人確認内容に加えて、

取引年月日、取引内容、古物の内容の記録が必要です。

つまり、「いつ、どこで、誰から、どのくらいの量を、どれくらいの値段で、どんなものを買い取り、いつ、誰に、いくらで販売をした」などと、詳しいことを記さなければなりません。他のページでも説明しましたが、古物商許可の主旨は盗品の市場流通の防止です。犯罪捜査がし易いように情報を残しておく義務です。

帳簿付け義務は、①で免除されているもの以外は記さなければなりません。

③不正品申告義務

古物商許可の目的とは、
盗品の市場流通の防止
盗品の早期発見被害者保護です。

つまり、盗品の疑いがあるものについて速やかに警察へ申告する義務があるのです。
盗品の恐れがあるものをいち早く発見し、被害者の元へ返し、場合によっては古物商の帳簿をたどり、犯人検挙にも繋がります。

疑わしいもの、人がいれば申告する義務です。

古物商が取り扱う古物の種類13品目とは

古物の種類は、13品目に分類されており、 営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請をします。 その13品目とは以下のものです。 古物商における全品目 ①美術品類 書画、彫刻、工芸品等 ②衣類 和服類、洋服 ...

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