建設業許可をもつ建設業者は請負った工事の現場に配置技術者を置かなければいけません。
配置技術者は工事の内容により、「主任技術者」または「監理技術者」を置かなければなりません。
本コラムでは、「監理技術者」について説明します。
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監理技術者
結論から申し上げますと監理技術者とは、請負った工事が特定建設業許可の必要な工事の際に置かなければいけない配置技術者となります。
特定建設業許可の必要な工事とは、元請けの立場で下請け業者との契約が総額で5,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円)となる場合のことです。
例えば自社が元請けの立場であっても、全ての施工が自社で完結する自社施工の場合は、一般建設業許可で請負可能です。
監理技術者になるには
監理技術者として現場の配置技術者として現場を管理するには、監理技術者証の発行と監理技術者講習を有効期限内に受講していることが必要となります。
ひとつ、間違われやすいものとして「一般建設業許可」における主任技術者の要件です。主任技術者の場合は、営業所技術者(専任技術者)となり得る資格や経験があれば足ります。
しかし、「特定建設業許可」における場合は、営業所技術者(専任技術者)になり得る資格や経験があっても、この監理技術者証と監理技術者講習の要件を満たせていなければ監理技術者として現場に置くことができません。
監理技術者証の発行
監理技術者証の発行には、一般財団法人 建設業技術者センターにて郵送またはオンライン申請にて発行します。
国家資格の一級資格をお持ちの方であれば、一級資格者証、実務経験の場合は業種における実務経験及びその業種の指導監督的実務経験の証明が必要です。
証明する資格や実務経験によって10~30日程度で発行されます。
指導監督的実務件については指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については使用できませんので注意が必要です。
監理技術者講習
一般財団法人 全国建設研修センターをはじめ、他団体でも受講が可能です。講習の有効期限は5年間です。
有効期限内に必ず講習を受講する必要があります。
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