特定建設業許可の取得をする際によく耳にする営業所技術者(専任技術者)の要件でもある「指導監督的実務経験」についてです。
特定建設業許可については、一般建設業許可の要件と比較すると審査上、要件が厳格なものとなります。
その中の営業所技術者(専任技術者)の要件である「指導監督的実務経験」です。
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特定建設業許可とは
そもそも特定建設業許可とは、「元請け」の立場で「5,000万円以上」の下請け契約の締結をする際に必要な許可となります。
この特定建設業許可を取得せず、一般建設業許可のみまたは、無許可で請負をすると建設業法違反で罰せられてしまいます。
実務経験とは(一般建設業)
「実務経験」とひとことで言っても、2種類の実務経験があります。
1つは、一般建設業許可の要件でもある実務経験です。
こちらは、許可取得対象の業種における、設計、作業従事、監督経験等様々な実務での経験で認められます。
・資格+実務経験
・指定学科+実務経験
・実務経験
がよく実務経験の証明に使用される方法です。
指導監督的実務経験とは
2つめが、指導監督的実務経験です。
こちらは、特定建設業許可の取得に実務経験を使用する際に必要となる実務経験です。
先述の一般建設業許可の要件である実務経験より厳格な経験を問われます。
①元請けの立場である
②請負金額が4,500万円以上である(昭和59年9月30日以前のものは1,500万円以上、昭和59年10月1日以降平成6年12月27日以前のものは3,000万円以上)
③工事の技術面を総合的に指導監督した経験である
主に、以上の3点を満たしている必要があり、合計で24カ月(2年)の経験が必要となります。
指導監督としての立場とは
では、先述の「指導監督」というものは、どのような立場かというと以下のものが具体的な例となります。
・監理技術者補佐
・主任技術者
・専任補助者
・現場監督
・現場責任者
・現場所長
・工事主任
これらの職名等で、①元請け、②4,500万円以上の工事での経験が求められます。
指導監督的実務経験の例外
これまで、「実務経験」、「指導監督的実務経験」についてお話しさせていただきましたが、「指導監督的実務経験」が認めれない業種もございます。
それは「指定建設業」と呼ばれています。以下の7業種です。
・土木一式工事業
・建築一式工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
これらの7業種は指定建設業と呼ばれ、一級国家資格のみでの要件となります。
併せて監理技術者についてもご参照ください。
愛知県建設業許可の手引きはこちら。
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