【建設業許可】特定建設業許可とは 一般建設業許可との違い

建設業に関わる方であれば、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という許可を一度は聞いたことがあるかと思います。

今回は、この二つの許可の違いを説明します。

一般建設業許可

請負金額500万円以上の工事を施工するのに必要な許可です。

請負金額には、上限はございませんし、下限もございません。

例えるならば、10万円の工事でも、10億円の工事でも請け負うことが可能です。

現場の配置技術者は、「主任技術者」となります。

特定建設業許可

請負金額500万円以上の工事を施工ができる点は一般建設業許可と変わりません。

請負金額の上限、下限ももちろんございません。

ここからが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いとなります。

大きな違いとしては、元請の立場で請負った工事金額のうち5,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上)の下請契約のあるかどうかです。

現場の配置技術者は「監理技術者」である必要があります。

ケース①

自社が元請の立場で、1億円の工事を請け負い、下請け業者に対して6,000万円で請負契約を交わした場合。

このケースは、特定建設業許可が必要な工事となります。

ケース②

自社が元請の立場で、1億円の工事を請け負い、下請け業者に対して3,000万円で請負契約を交わした場合。

このケースは、一般建設業許可が必要な工事となります。

ケース③

自社が元請の立場で、1億円の工事を請け負い、工事の施工を全て自社で完結した場合。

このケースは、一般建設業許可が必要な工事となります。

ケース④

自社が下請の立場で、1億円の工事を請け負い、下請け業者に対して6,000万円で請負契約を交わした場合。

このケースは、一般建設業許可が必要な工事となります。

よくある間違い

よくある間違いの理解として、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いは金額の違いだと思うこともあります。

5,000万円以上の工事を請負うには「特定建設業許可」が必要となってしまいがちです。

「一般建設業許可」での請け負う金額には上限が設けられていません。

先述のように、元請の立場で、下請けへ出す工事金額が5,000万円以上の金額かどうかが重要です。

参照:国土交通省 建設業許可とは

 

 

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