建設業許可の取得要件として、専任技術者の配置が必須です。
では、専任技術者とはいったい何なのか。
専任技術者は、建設業を営業する営業所に必ず配置しなければならない技術者です。
言葉のとおり、その営業所に専属でなければなりません。他の会社はもちろん、他の営業所との兼務、兼任は専任技術者としては認められません。
そして、必ず許可を受けようとする営業所に常勤している必要があります。
さらに、技術者である以上、技術面に関しても一定の要件があります。
それは、その技術者の保有資格であったり、学歴であったり、経験年数です。
たとえば、「一級建築士資格の保有者」であったり、「○○高校の建築科卒業」であったり、「大工工事に携わってから10年以上の経験がある。」などですね。
では、専任技術者は、どんな仕事をするのでしょうか。
実は、名前は技術者といいますが、工事現場での作業は原則しません。
原則、営業所においての業務になります。
専任技術者は工事の発注者と技術的な面での交渉を行い、見積書を作成したり、契約を締結したりなどです。つまり、専門技術的な事務業務です。
では、専任技術者はずっと営業所での事務仕事しかしてはならないのかというと、、、
やはり、一人親方や小さな会社であると、人員不足などの要因もありますので、多少の緩和はされております。
メモ
・専任技術者が配置されている営業所での請負契約であること
・営業所と工事現場の距離が近接していて営業所と常時連絡がとれる体制であること。
という工事であれば専任技術者であっても工事現場での従事が可能です。
また、各営業所での専任技術者として選定されていない技術者であっても、専任技術者と同等の資格等(各一定の国家資格等や、学歴、経験年数)をもつ職員が会社等に在籍していれば経営事項審査(経審)の評点の加点にも繋がります。
このことは、専任技術者は建設業許可の取得にあたって必須要件ですが、技術者各々の技術力の向上を図ることにより結果、会社等としても大きな成長に繋がります。
国交省:技術者とは こちらもご参照ください。
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