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運送業とはどのようなもの?
旅客
お客さんを乗せることにより運賃を頂く
① 乗合バス、コミュニティバス(一般乗合旅客自動車運送事業)
② 貸切バス、観光バス(一般貸切旅客自動車運送事業)
③ タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)
貨物
お荷物を運ぶことにより運賃を頂く
① トラック(一般貨物自動車運送事業)
② 軽自動車(貨物軽自動車運送事業)
③ 利用運送(貨物利用運送事業)
運送業に関する法令を知ること
道路運送法、道路交通法、などの法律を知ることが必要です。
運送事業を行う予定の会社の常勤である役員、
個人事業主である場合はその事業者が運送業に関する法令試験を受ける必要があります。
法令試験に合格しなければ事業を営業許可を取得できず事業を開始することが
できません。つまり、運送業許可取得の要件になります。
運送業を開業するための要件とは
先ほどの、法令試験に加え、
車両に関すること、車庫に関すること、
営業所に関すこと、休憩(仮眠)施設に関すること、人員に関すること
があります。
許可申請前に考えるべきこと
先ほどの車庫、営業所、休憩(睡眠)施設に関して
関係する法律が、主には農地法、車両制限令、都市計画法、建築基準法の4つです。
これが案外、初動で多いトラブル事項です。
・駐車場予定地が登記上の農地であった場合、
・営業所予定地が市街化調整区域であった場合、
・市街化地域であっても建築基準法の用途地域に適合しない場合
・車庫予定の前面道路の幅員が狭く、車両制限令に適合しない場合
です。
これらの場合は、予定地を変更して別の場所に変更しなければならなかったり
農地転用の手続きが必要であったり、建築許可を取得する必要があったり
それぞれ、手間や費用、行政書士などの専門家に依頼するとなると更に費用を必要とします。
そうならない為にも、事業を行う施設に関して必ず事前に調べることをお勧めします。
許可申請をしたくても、関係法令に抵触していると申請を受け付けてもらえません。
事業開始までにかなり時間を要してしまい、経費も掛かります。
それに、機会損失にも繋がります。
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