都市計画区域、用途地域とは

都市計画区域とは、都市計画法という法律で建物等の制限をしている区域のことです。

都市計画区域、準都市計画区域、非線引き区域(どちらとも区分されない)に区分けされています。

その都市計画区域はさらに市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、に区分けされます。

 

 

・市街化区域とは、街の活性化のための開発をしていく区域のことです。

・市街化調整区域とは、無秩序な活性化とならないように

 開発を調整(抑制)している区域のことです。

 

 

市街化区域 用途地域とは

市街化調整区域には原則、新たに建物を建てることができません。

逆に言えば、市街化区域や非線引き区域、準都市計画区域には建物を建てることができます。

しかし、その中でも一定の制限があり、地域ごとに建てられる建物や施設の種類用途の制限があります。

例えば、市街化を図っていく地域だからといって好き勝手に建物を建設していくと

工場の煙や騒音が酷い土地の横に一軒家が建ってしまったりなどすると生活環境や景観的にも良くないですよね。

住みやすい場所の整備という面からもそれらを防ぐためにも地域の用途を大まかに

①住宅系②商業系③工業系に分かれていて、用途の種類は13種類にも分類されています。

(1)住宅系

・第一種低層住居専用地域  ・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域 ・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域      ・第二種住居地域

・準住居地域        ・田園住居地域

(2) 商業系

・近隣商業地域       ・商業地域

(3) 工業系

・準工業地域  ・工業地域  ・工業専用地域

 

このように、建物や、土地に関することは様々な法律が設けられています。
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