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農地転用(農転)とは
農地転用(農転)とは農地を農地以外の使用ができるように地目(土地の用途)を変更することです。
もともと、農地としてしか使用してはならない土地ですので転用するにも
必要最低限の面積のみにはなりますが、
たとえば、「家を建てる」「駐車場にしたい」「資材置き場にしたい」
「太陽光パネル設置したい」
という場合などに農地転用の手続きが必要となります。
そもそも農地とは
耕作の目的のために使用される土地のことをいいます。
田や、畑、果樹園などが当てはまります。
しかし現実は、見た目ではその土地が農地であるか
どうかはわからない土地も存在します。
その土地が農地かどうかを確認するためには、
法務局で登記事項を確認する必要があります。
土地などの不動産に関する情報は法務局で登記されています。
登記とは、簡単に言うと法的な登録と考えてください。
その登記事項のうち、地目(土地の用途)の部分が“畑”や“田”である場合
その土地が農地であることを示します。
この場合、農地転用の許可申請が必要だということです。
例外として、
農地転用の手続きが不要な場合
・農業用の車両を一時的に駐車するスペースで必要最低限で合理性のある場合
・農業用の建物で200㎡未満である場合
農地転用の許可ではなく届出で済む場合
・市街化区域とよばれる市街化を促進する区域についての農地転用
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農業振興地域農用地区域内農地(農振)とは
ある程度まとまった農地のエリアで農地の保護の観点から原則転用ができない農地です。
通称、農振や青地などとよばれます。
農地に建物などが建つことによる日照の問題や、生活排水が農業用水路への流入は
農業に良くないため厳格に制限がされています。
例外も
しかし、原則ということは“例外”もあります。
・その農業用区域エリアの端である
・転用による周囲への影響も少ない
・申請地の代わりに使用できる土地がなく
・申請地を使用する必要性がある
このような場合は転用ができる可能性があります。
生産緑地とは
大都市での生活環境保全を目的に1992年に生産緑地法という法律で指定を受けた法律のこと。
生産緑地は指定から30年経過するか、
営農に従事している者が死亡、重篤疾患など営農の継続が困難
になったというような状況でなければ一切転用はできません。
ちなみに、30年という年月ですが2022年で経過が到来しますし
生産緑地指定の条件が500㎡以上の面積ということもあって
広い土地運用もできますのでこれを機に農地転用をしようとお考えの方もみえるかと思います。
その他
農地転用のメリット
自己所有などであれば取得費用は掛からないこともあり、基本的に土地代も安く土地の取得費用が抑えられる。
農地転用のデメリット
新たなライフラインの整備や、もともとの用途が田畑なので土地の造成に費用が掛かる。
転用の手続きに手間や費用がかかる。
農地転用に関係する法令等
都市計画法
市街化調整区域内では土地の用途によって使用面積の制限がある。
建築基準法
建蔽率や容積率とよばれる一定の建築物に対する制限も設けられていて
敷地に対して建物を建てる面積が制限されている
条例等
市町村によっては1,000㎡を超える土地であれば特別な手続きを踏む必要もある
農地転用にかかる目安期間
申請をしてから1週間から1年間です。
市街化区域のように転用が届出で済む場合は1週間から10日前後で済む場合があります。
農振のように複雑なものについては半年から一年はかかることを想定した方が無難です。
農地に新しく家を建てることを考える際は、
それらの期間を逆算して考慮したほうが得策といえます。
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