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運行管理者とは
インターネットショッピングなどが普及してきた昨今では、
運送業はなくてはならない存在だと感じます。
社会的インフラである運送業界ですが、
毎日数多くの貨物、旅客を輸送をしています。
世間一般的な運送業のイメージは、肉体労働で、長時間運転をする大変なものだと思います。
しかし、そのイメージの通りでは物や人を運ぶには安全性が欠けます。
安全で確実な輸送のためには、法律をしっかりと守り、
ドライバーの勤務の状況であったり、健康状態を日々管理しなくてはなりません。
そのための管理の中心となる者のことを運行管理者と呼びます。
運行管理者資格とは
運行管理者資格は2種類あります。
貨物、旅客です。
資格を取得するためには、
一年以上の実務経験+試験
大臣認定の基礎講習+試験
のどちらかのルートがあります。
運行管理者の業務とは
主な業務は、
ドライバーの乗務に関する管理、
休憩に関する管理、
ドライバーの指導監督、
ドライバー業務の前後に行う点呼
を行います。
利用者とドライバーの安全を日々管理するというのが運行管理者としての務めです。
そのため、運行管理者には、常勤性や専任性が求められたり、
自身がドライバーとしての兼任は認められておりません。
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運行管理者の人数
運行管理者を置くべき人数について説明します。 こちらもやはり、貨物の場合と旅客の場合で別れます。 基本として、5台以上の車両がある場合に、運行管理者の選任の必要があります。 しかし、貨物の場合事業開始 ...
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整備管理者とは
整備管理者とは、運送業を営業するにあたり、 運行管理者と同じように営業所に配置しなければならない資格者です。 運行管理者については、別ページをご覧ください。 主な業務 車両の点検、整備実施計画の策定、 ...
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