宅地建物取引業(宅建業)を営むために必要な宅地建物取引業免許(宅建免許)とは

宅地建物取引業とは、俗にいう「宅建業」というものです。
不動産の売買や仲介をするものです。

免許申請について

この宅地建物取引業を営もうとする者は、許可が必要です。
1つの都道府県内でのみ営業所をもつ事業者は
都道府県知事の許可が必要です。
2以上の都道府県内での営業所をもつ事業者は
大臣(国土交通省)許可が必要です。

許可要件について

ざっくりとした要件は以下のものになります。

1 事務所

継続的に業務を行え、かつ独立性があること

2 政令使用人

常勤の代表者(政令使用人と呼ばれる)がその営業所ごと
置かれている必要があります。

3 専任の宅地建物取引士

営業所ごとに最低1名の専任の宅建士が必要です。
また、宅地建物取引業に従事する者5名につき1名以上
選任が必要です。

4 営業保証金

免許を取得しても、営業保証金がなければ営業を開始することができません。
営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入をしなければなりません。

営業保証金について

供託の場合

・供託とは、法務局へ公的にお金を預けることです。
万が一の時に、保証されるべく相手方に供託先から支払われます。
昨今、流行りのフリマサイトの代金支払い方法をイメージするとわかりやすいと思います。
トラブル防止のために商品の代金をフリマサイトの運営が一時的に保管するようなイメージです。

・金額は、本店(主たる営業所)で1,000万円
支店(従たる営業所)1つにつき500万円が必要です。

宅地建物取引業保証協会

・簡単なイメージは、保険会社です。
一定の費用を支払うことによって、万が一に備えるといったイメージです。
入会費や、各営業所に必要な会員としての会員費用が必要です。

・金額は、本店で(主たる営業所)で60万円、
支店(従たる営業所)1つにつき30万円です。

・協会の種類
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(通称:ハト)
公益社団法人 不動産保証協会(通称:ウサギ)
の2つがあります。

詳しくは、各協会のHPをご参照ください。

まとめ

宅地建物取引業は、比較的に高額な取引が行われますので、
資金面の要件がほかの許認可と比べると重要です。
保障を受けるべき方が、相当な保障受けるためには必要です。

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