経営事項審査(経審)の評点について
建設機械の保有状況の審査項目が
あります。
建設機械と一言で言っても
世の中には数多くの建設機械があります。
では、どのような建設機械が
審査の対象となるのでしょうか。
それらを以下にまとめさせて頂きました。
・ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、
ドラグライン、クラムシェル、
クレーン又はパ イルドライバー
のアタッチメントを有するもの
・ブルドーザー
自重が3トン以上のもの
・トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
・モーターグレーダー
自重が5トン以上のもの
・大型ダンプ車
車両総重量8t以上または
最大積載量5t以上。
自重5t以上。
自家用(白ナンバー)の 場合は、
自動車検査証の備考欄に
“◆◆建〇〇〇〇”
の表示番号が記載されているもの。
事業用(緑ナンバー)の場合は、
自動車検査証の備考欄に
“◆◆営〇〇〇〇 (建)”
の表示番号が記載されているもの。
車検証の車体の形状が
「ダンプ」「ダンプフルトレーラー」
「ダンプセミトレーラー」の記載があるもの。
ただし備考欄に「土砂禁止」の旨の記載があるものは除く。
・移動式クレーン
つり上げ荷重が3トン以上のもの
・高所作業車
作業床の高さが2m以上のもの
・締固め機械
自走可能なもので、
ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー
・解体用機械
ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
これらの建設機械を保有
しておられる事業者さまは
申請をお忘れなくしましょう
また今後、購入やリース予定
がある事業者さまも、これらを
参考にしてみてください。
もちろん、「保有状況」ですので、
自社保有(購入)でなくても
他社さまからのリースやレンタルでも
対象となります。
申請おいての確認資料として、
建設機械の売買契約書や、
リース、レンタル契約書等が
必要になります。
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