【経営事項審査(経審)】の加点項目「建設機械」とは 対象

経営事項審査(経審)の評点について
建設機械の保有状況の審査項目が
あります。

建設機械と一言で言っても
世の中には数多くの建設機械があります。

では、どのような建設機械が
審査の対象となるのでしょうか。

それらを以下にまとめさせて頂きました。


・ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、
ドラグライン、クラムシェル、
クレーン又はパ イルドライバー
のアタッチメントを有するもの


・ブルドーザー
自重が3トン以上のもの


・トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの


・モーターグレーダー
自重が5トン以上のもの


大型ダンプ車
車両総重量8t以上または
最大積載量5t以上

自重5t以上

自家用(白ナンバー)の 場合は、
自動車検査証の備考欄に
“◆◆建〇〇〇〇”
の表示番号が記載されているもの。
事業用(緑ナンバー)の場合は、
自動車検査証の備考欄に
“◆◆営〇〇〇〇 (建)”
の表示番号が記載されているもの。

車検証の車体の形状が
「ダンプ」「ダンプフルトレーラー」
「ダンプセミトレーラー」
の記載があるもの。
ただし備考欄に「土砂禁止」の旨の記載があるものは除く


・移動式クレーン
つり上げ荷重が3トン以上のもの


高所作業車
作業床の高さが2m以上のもの


・締固め機械

自走可能なもので、

ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー


・解体用機械

ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機


これらの建設機械を保有
しておられる事業者さまは
申請をお忘れなくしましょう

また今後、購入やリース予定
がある事業者さまも、これらを
参考にしてみてください。

もちろん、「保有状況」ですので、
自社保有(購入)でなくても
他社さまからのリースやレンタルでも
対象となります。

申請おいての確認資料として、
建設機械の売買契約書や、
リース、レンタル契約書等が
必要になります。

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参考:国土交通省経営事項審査(経審)

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