経営事項審査(経審)で出現する「技能者」と「技術職員」の違い

経営事項審査、つまり経審の申請をしようとすると登場するこの似たような言葉。

「技能者」「技術職員」なにが違うのかということです。

「技能者」とは

技能者は単純です。
工事現場で実際に工事に従事する者のことを指します。
つまり、現場作業員のことです。(審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事した者)
経審の申請で必要となるのは、建設業キャリアアップ(CCUS)の
レベルアップをされた技能者とすべて技能者の人数の割合となるわけです。

経理職員であったりと、事務に従事する職員は除いた職員の数と思ってください。

「技術職員」とは

技術職員は、少し変わってきます。
言葉のとおりですが、先ほどの技能者のうち技術が長けている職員のことです。

わかりやすくいうと、専任技術者になり得る条件を満たした職員のことを指します。

経審で必要となるものはこの技術職員が何名在籍しているかが肝となります。

専任技術者の要件は、別ページで説明させていただいておりますので参考にしてみてください。


評点アップには、
この経審での評価に関わってくるものは後者の技術職員の数とそれらの者の資格の保有状況です。

資格とは、○級△△士はもちろん、その業種における実務経験年数も認められます。

つまり、技術力をもつ技術職員の数や、資格の保有状況が加点されるわけです。

技術職員の確認資料

確認事項は2つあります。
継続して技術職員として雇用されているかどうか。
継続性とは、審査基準日より半年以上前から雇用があるかどうかが確認されます。

もう一つは、審査基準日時点で雇用されている者かどうかです。

メモ

※審査基準日とは
その事業者の決算日です。
この基準日をもとに審査されます。

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参考:愛知県経営事項審査(経審)について

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