建築士事務所に所属するすべての建築士は、
登録講習機関が実施する講習を
3年以内ごとに受講しなければなりません。
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〈制度の主旨〉
建築士の定期講習は、国民の生命、財産保護の観点から
建築物の設計や、工事の監理に必要な能力の維持向上のために
該当する建築士に受講を義務付けています。
平成20年11月28日の建築士法の改正により、
建築士試験に合格し、建築士事務所に所属した建築士は、
合格日の属する年度の翌年度の開始日から起算して、
3年以内に定期講習を受講する必要があります。
〈定期講習受講の対象者〉
全ての建築士が建築士定期講習を受講し、修了する必要はありません。
修了が義務付けられているのは、建築士事務所に所属する建築士です。
なお、構造/設備設計一級建築士にあっては、
建築士事務所の所属の有無に関係なく受講義務があります。
講習の受講義務違反者は、建築士法違反として懲戒処分等の
罰則の適用対象となることもあります。
〈受講期限〉
過去に受講経験がある場合
・前回受講した年度の翌年度の、
翌年度(4月1日)から起算して、3年後の3月31日までです。
前回受講後に所属建築士でなくなり、前回受講してから3年を超えた日以降に、
再び所属建築 士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければいけません。
受講経験がない場合
・建築士試験に合格した年度の
翌年度(4月1日)から起算して、3年後の3月31日まで です。
・建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算して、
3年を超えた日以降 に所属建築士になった場合は、遅滞なく受講しなければいけません。
〈罰則について〉
定期講習の未受講者は、
建築士法違反となり、 戒告または2ヶ月間の
業務停止処分等の対象となります。
つまり、懲戒処分ということになり、
処分を受けると、国土交通省ホームページ等において
氏名や登録番号等が公表されるとともに、処分歴が名簿に記載されることとなります。
(二級建築士、木造建築士については、処分権者である都道府県知事によって処分されます。)