建設業許可でよく確認される「常勤性」とは何が求められるのか

そもそも「常勤」という言葉の定義とは

「その勤務先等において、休日、その他勤務を要しない日を除き、

一定の計画のもとに毎日、所定の時間中、その職務に従事している」

ことを言います。

つまり、その勤務先に基本的に労働者等として

一般的な考えで「勤務している者」ということになります。

 

逆をいうと、

週2日,3日での一日3時間勤務のような

パートタイムの場合は、先ほどの定義には当てはまらないため

常勤性があるとは言えません。

 

「常勤性」を証明する書類とは

では、その「常勤性」を証明するためにはどのようなものが

必要かということを説明します。

メモ

1 その勤務先が記載された健康保険証

2 健康保険・雇用保険被保険者標準報酬決定通知書

3 健康保険・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

4 住民税特別徴収税額通知書

5 法人税確定申告書、役員報酬手当等の内訳書

6 源泉徴収票

7 所得証明書

などが必要となります。

これらのうちの1つないし、2つ併せて証明することが多いです。

基本的には、1の健康保険証のみで証明可能な場合が多いです。

 

住所地に制限はあるか

例えば会社が東京都ですが、住所地が静岡県となっている場合です。

ここでの審査上の疑問点ですが、

「本当にその会社に勤務しているのか

ということになります。

 

ここでの、大まかな境目ですが社会通念上

通勤に片道おおむね2時間を超える場合に疑義が生じるようです。

 

この場合の、「常勤性」での疑義の解決策としては

提出書類として、

「ETCの通行記録」であったり、

「会社の近くの駐車場の賃貸借契約書」

電車通勤の場合は、

「通勤定期券」です。

これらのように、定期券を6か月分購入している状況であったり、

車で毎日勤務先まで来ているという証明があれば問題はないといえます。

 

建設業許可でいうと

常勤役員等(経営業務の管理責任者)」や「専任技術者

の方は常勤性が必要となってきますので、選任の際は

お気を付けください。

建設業許可で「常勤性」を求められる者

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