建築許可「接道義務」とは

あまり聞いたことがないような
言葉だと思います。

それもそのはず、一般の方であれば
一軒家を購入する際や、
新築、改築する際にしか関わる
ことがないかもしれません。

接道義務とは

家を建てるには、それ相応の
土地が必要です。

その土地が、周りに家があるなどして
奥まった土地であった場合、
ある程度の広さの道(接道)となる
敷地が、建物の建つ敷地までに
確保されていなければいけません。
というルールです。

旗竿地とも呼ばれますが、このような土地です。

建築基準法という法律に基づいており
この「接道」が確保されていなければ
建物を建ててはいけませんということに
なるわけです。

なぜ接道義務があるのか

それは、建物へ続く通路が目の前の道路
から確保されていないと、
出入りが困難になりますよね?

出入りというのが、火災の時を想像
してみてください。

消防隊員が消火のために、建物へ近づく
ことができません。
消火が遅れると周囲への燃え広がり
など被害が拡大してしまいます。

消防車などの車両もはいることが
できないわけです。
そういった理由から奥まった
敷地内に建物を建てる場合は、
ある程度の制約があるわけです。

接道の確保基準

数字で説明します。
その敷地の目の前の道路が
4メートル以上であること。
(道路によっては幅員6m以上を
道路として取り扱うという区域もあります)

そして、その目の前の道路に
間口2メートル以上の通路、
つまり接道が確保されていなければ
なりません。

間口だけ2メートル確保されて
いればいいわけではなく

建物をまでの道、接道がずっと
2メートル以上が確保されて
いなければなりません。

これは、屈曲していようが、
どんな形状でも建物まで
ずっと2メートル以上確保
されている必要があります。

基準に満たない場合

2メートル以上の接道が確保
されていない場合は、
残念ながら、
建物を建てることができません

目の前の道路が4メートルに
満たない場合、「セットバック」
と呼ばれる、建物を建てる際に
4メートル以上の道路となるように
建物を建てる敷地を、後退させる
必要があります。

まとめ

このように、建築基準法
という法律から、建物を新たに建てる場合
一定の基準があります。

土地を新たに購入する場合や
持っている土地に建物を建てる場合
「接道義務」について考える
ことも必要です。

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