運送業における車庫の要件

運送業許可を取得するためには
その要件として自動車を保管する車庫が
適正かどうかが審査されます。

車庫の位置

基本的には、その営業所に併設
していなければなりませんが、
なかなかそう簡単にはいきません。

では、一つの営業所において、いくつもの
車庫を使用しても良いかという点ですが、
一概に言えませんが、複数の車庫を持っていても
問題はありません。

問題となる場合ですが、
運行管理の性質上、著しく多くの車庫
をもっていると支障が出ると判断される
程の数や位置関係であれば許可が
下りない場合があるので注意が必要です。

不安な場合は、事前に申請先の担当者に確認を
とるのが無難でしょう。

営業所との距離

許可を受けようとする営業所から
保管をしようとする車庫の距離です。

この距離要件に関しては、「一般貨物」
「旅客運送」の場合で違いがあります。

「一般貨物」

直線距離で10kmです。
東京23区、神奈川県横浜市、川崎市の場合は
車庫の確保の困難性から20kmまでは
認められているようです。

「旅客運送」

直線距離で2kmです。
一般貨物の場合と同様に直線距離
ですので実走行距離ではありません
ので
お間違えのないようにしましょう。

車庫容積

どれくらいの大きさの場所が
必要かということです。

容積に関してですが、車両の大きさに
よって変わります。

車検証に記載のサイズを確認してみましょう

「全長」、「全幅」これに左右前後に0.5m
を足したサイズが最低必要になります

簡単にまとめると
「全長」+1mかつ
「全幅」+1m
のサイズが最低限必要だと
思ってください

法令に抵触していないか

関わりのある法令を挙げると。

「農地法」「都市計画法」「車両制限令」

「農地法」

車庫として使用する予定の
土地の登記上の地目が車庫として
使用できるかどうかです。

「地目」とはこの土地は、○○のために
使用できる土地です。という使用目的
のようなものだと思ってください。

この地目が「田」「畑」以外であれば問題なく
使用できます。

「田」「畑」であれば、農地転用という
手続きを経て、合法的に車庫として使用できる
ように地目を変更しなければなりません。

都市計画法

ここでは、車庫といっても、その車庫に
屋根があるかどうかです。

屋根がなく、青空駐車であればよほど大丈夫でしょう。
屋根付きの車庫となると、建物とみなされて
都市計画法上、合法でないと許可が下りません。
都市計画法については別ページを参照してください。

都市計画区域、用途地域とは

都市計画区域とは、都市計画法という法律で建物等の制限をしている区域のことです。 都市計画区域、準都市計画区域、非線引き区域(どちらとも区分されない)に区分けされています。 その都市計画区域はさらに市街 ...

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「車両制限令」

車両制限令とは、使用しようとする車庫の
出入り口となる前面道路に関するものです。

前面道路の幅員が大きなポイントとなってきます。
通常の、自家用自動車を保管しようと
する際にはあまりなじみがありませんが、

事業用の自動車として車庫を使用しよう
とする際は、やはりしっかりとした幅が
ないと、周囲の住民や交通に多大なる危険と
なってしまします。

自治体によっては、「幅員証明書」で足りる場合も
ありますが、「車両制限令による証明」
取得する必要があります。

取得できる場所ですが、
市道であれば市区町村役場、
県道であれば、都道府県の管轄の事務所、
仮に私道であれば、その道路の持ち主の
方による使用許可を取得しなければなりません。

使用権原

車庫として使用しようとする土地等の
持ち主は誰ですか?ということです。

運送業許可の申請者本人であれば
何も問題ありません。

申請者と別の方が所有者である場合は
使用するための書面が必要です。

つまり、賃貸借契約書のようなものです。
内容が重要ですが、
「3年以上の使用権原」
「自動更新」である旨の記載が必要です。

まとめ

このように、一般の駐車場とは違い
様々な要件が必要です。

これから車庫として申請する土地をお考えの
場合はこれらの点を考慮するとよいでしょう。

運送業における車庫は、単に車両が保管できる
広さがあるだけではありません。

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