建設業許可29業種のうち2つの「一式工事」専門業種と何が違うか

一式工事とは

一式工事は、29業種の工事許可業種
のうち、「建築一式工事」
「土木一式工事」に分かれます。

他の27業種とは違い、
言葉のとおり「一式」の工事です。

また、建築一式工事の場合、
許可を要する工事金額は
1,500万円以上の工事です。

土木一式と、他の27の専門工事
については500万円以上の工事で
許可が必要です。

建設業許可とは一体どんなものなのか。建設業許可を取得したい方へ

建設業法の定める建設業の業種は2種類の一式工事と27種類の専門工事に分類されています。 建設業における業種 ①土木一式②建築一式③大工④左官⑤とび・土木・コンクリート ⑥石⑦屋根⑧電気⑨菅⑩タイル・れ ...

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一式工事の定義

建築一式、土木一式、ともに
総合的な企画指導調整
のもとに建築物を建設する工事」

です。
言葉は難しいと思いますが、
要するに、担当する工事を
企画から、完成までの全てを
担う
とういうことです。

建物を一棟まるまる建築
する元請けの業者さまが
「建築一式工事」
の許可を取得しています。

一式工事の許可の注意

言葉をみると、「建築一式」
「土木一式」というように
「一式」という言葉から

一式工事の許可を取得すると
全ての業種、つまり29業種
の工事を請けれるかのように
感じますが、請けられる工事は
それぞれ違いますのでご注意を!

建築一式の許可を受けたからと言って
大工工事や、内装工事、も請ける
ことはできません。

同じく、土木一式の許可があっても
舗装工事、とび・土工・コンクリート
は請けることはできません。

まとめ

・一式工事とは、施工の企画から
完成までを一貫して行う工事
のこと

・一式工事といっても、
関係する専門工事の許可を全て
受けたことにはならないので注意

建設業の許可と対象

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

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