古物商が取り扱う古物の種類13品目とは

古物の種類は、13品目に分類されており、

営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請をします。

その13品目とは以下のものです

古物商における全品目

①美術品類

書画、彫刻、工芸品等

②衣類

和服類、洋服類、その他の衣料品

③時計・宝飾品類

時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

④自動車

車体、それらのパーツ類を含む

⑤自動二輪車及び原動機付自転車

車体、それらのパーツ類を含む

⑥自転車類

車体、それらのパーツ類を含む

⑦写真機類

写真機、光学器等

⑧事務機器類

レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、

ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

⑨機械工具類

電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

⑩道具類

家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、

磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等

⑪皮革・ゴム製品類

カバン、靴等

⑫書籍

漫画、雑誌等

⑬金券類

商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票

その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

選定における注意点

ゲーム機器

ゲームソフトは「道具類」

(磁気的方法又は光学的方法により音、

影像又はプログラムを記録した物等に含まれます)

ゲーム機は「機械工具類」に分類されています。

ゲーム機器を取り扱うことをお考えの場合は、

「道具類」、「機械工具類」を選択しましょう

自動車

国内でも窃盗犯罪が多いこの品目

管轄の警察署によっては、追加で資料が求められたり

することが多い印象です。

販売する自動車の保管場所があるかどうかや、

車両によって刻印箇所の違う車体番号の照合や

中古車の維持管理の経験はあるかどうかを

求められる場合があります。

管轄の警察署で事前に聞くことをお勧めします

大型機械類

①総トン数が20トン以上の船舶

②航空機

③鉄道車両

④重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの

⑤重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

これらは盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

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