古物の種類は、13品目に分類されており、
営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請をします。
その13品目とは以下のものです。
Skip to Contents
古物商における全品目
①美術品類
書画、彫刻、工芸品等
②衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
③時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
④自動車
車体、それらのパーツ類を含む
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
車体、それらのパーツ類を含む
⑥自転車類
車体、それらのパーツ類を含む
⑦写真機類
写真機、光学器等
⑧事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、
ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑨機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
⑩道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、
磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
⑪皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
⑫書籍
漫画、雑誌等
⑬金券類
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票
その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
選定における注意点
ゲーム機器
ゲームソフトは「道具類」
(磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物等に含まれます)
ゲーム機は「機械工具類」に分類されています。
ゲーム機器を取り扱うことをお考えの場合は、
「道具類」、「機械工具類」を選択しましょう。
自動車
国内でも窃盗犯罪が多いこの品目。
管轄の警察署によっては、追加で資料が求められたり
することが多い印象です。
販売する自動車の保管場所があるかどうかや、
車両によって刻印箇所の違う車体番号の照合や
中古車の維持管理の経験はあるかどうかを
求められる場合があります。
管轄の警察署で事前に聞くことをお勧めします。
大型機械類
①総トン数が20トン以上の船舶
②航空機
③鉄道車両
④重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
⑤重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
これらは盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。