【介護(福祉)タクシー】駐車禁止を免除できます!

介護(福祉)タクシー事業者様、

業務で送迎を行うことが主の業務ですが、

いざ送迎の際に、「ここは駐車禁止だな」

と車両を停車させるのに躊躇したことはございませんか?

または、今後、介護タクシーを開業を検討の方も、

住宅街であるとか、駐車禁止エリアでの業務に

警戒心はございませんか?

ご安心ください!

そういった場合には、駐車禁止いわゆる、駐禁で

違反切符を切られることを防ぐ制度がございます。

除外指定車標章とは

この制度を利用するには、除外指定者商標

というものを車両に掲げなければなりません。

この制度の主旨は、以下のことです。

公共性の高い車両及び社会生活上

特にやむを得ないと認められる車両について、

その業務を遂行するうえで生じる問題点を解消し

円滑な社会の営みを維持すること”です。

対象車両

①緊急の用務に従事する自動車(緊急自動車の指定をうけていないもの)

又はこれらの自動車と同じ用務のため使用する原動機付自転車

官公庁、公益事業(電気、ガス、上下水道事業等)等で使用する車両

②緊急の往診及び手当のため医師が使用する車両

児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の規定による

児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を

受けた児童についての一時保護又は同法第9条第1項の規定

による立入り及び調査若しくは質問のため使用する車両

感染症の発生の予防及びまん延の防止のため

保健所の職員が使用する車両

⑤犬の捕獲のため狂犬病予防員が使用する車両

⑥緊急の取材のため報道機関が使用する車両

⑦医療機関等において医療等の提供を受ける患者等を輸送する患者輸送車

⑧専ら身体障害者用の車いすを利用する者の移動の用に供する自動車(車いす移動車)

⑨民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行うため執行官が使用する車両

⑩専ら郵便物の集配のため使用する車両

⑪緊急の往診のため歯科医師が使用する車両

(歯科診療に必要な器材を搬送するためのものに限る。)

介護タクシーはどれに該当するか

もうおわかりだと思いますが、

「⑧専ら身体障害者用の車いすを利用する者の移動の用に供する自動車(車いす移動車)」

に該当します。

申請先

警察署の交通課になります。

この制度について、問い合わせがしたい場合は、

事業所の管轄の警察署に問い合わせるのが良いと思います。

申請する都道府県によって内容も少し違いが

ありますので、事業を行う都道府県の規則に従いましょう。

参考に警視庁のサイトを載せておきます。

駐車禁止が免除されない場所もある

この制度を利用しても、

駐車禁止がすべて免除されないというわけではありません

それの場合を以下に掲げます。

駐停車禁止場所

①道路標識又は道路標示により駐停車禁止の区域

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切

軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル内

③交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分

横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ

前後に5メートル以内の部分

安全地帯の左側の部分及び当該部分の

前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

バス停から10メートル以内の部分

踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分

⑨道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分

消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、

又はこれらの出入口から5メートル以内の部分

消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は

消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分

火災報知機から1メートル以内の部分

無余白地

こちらに関しては、単純に狭い道路のことです。

車両を停車した場合に、道路に3.5m以上の

幅員がない場合は、他車が通行できません。

このような場所は免除対象外です。

まとめ

このように、介護(福祉)タクシーを事業として

行う場合には、乗客の乗降地によっては、駐車することに

よって通常では駐車禁止の違反となる場合がありますが、

この制度を利用することによって、免除される場合がございます。

ぜひ、ご検討ください。

しかし、一定の場所では、この制度の効力がありません。

事業者として一定の節度も必要となりますので、

管轄の都道府県の制度を事前に確認しておきましょう。

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